賃貸の和室にベッドや家具を置いていた場合、退去時に畳のへこみや跡が残っていると
「退去費用を請求されるのではないか」
「畳の表替え費用を払う必要があるのか」
と不安になることがあります。
畳はフローリングより柔らかく、家具やベッドの脚跡が残りやすい床材です。
ただし、畳のへこみがあるからといって、必ず借主負担になるとは限りません。
この記事では、畳のへこみと退去費用、ベッド跡の扱い、原状回復の基本、請求されたときの確認ポイントを詳しく解説します。
Contents
畳のへこみは退去費用を請求されるのか

畳のへこみは、必ず退去費用を請求されるものではありません。
判断のポイントは、そのへこみが「通常の生活で避けにくい使用跡」なのか、「借主の不注意や管理不足による損傷」なのかです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 判断の基本 | 通常損耗か、借主の故意・過失かで変わる |
| 通常損耗の可能性 | 家具やベッドを置いたことによる軽いへこみ |
| 借主負担の可能性 | 破れ、焦げ、水濡れ、カビ、著しい損傷 |
| 確認すべきもの | 契約書、特約、退去見積書、入居時の写真 |
| 注意点 | 畳の表替え費用を全額負担するとは限らない |
民法では、賃借人の原状回復義務について、通常の使用による損耗や経年変化は除かれるとされています。
国土交通省の原状回復ガイドラインでも、原状回復は借りた当時の状態に完全に戻すことではなく、借主の故意・過失、通常使用を超える損耗などを回復する考え方とされています。
家具やベッドを通常の方法で置いていたことによる軽いへこみである
畳表が破れていない状態である
水濡れやカビ、腐食がない状態である
焦げ跡や穴あきがない状態である
入居期間に応じた自然な使用感の範囲である
畳は柔らかい素材のため、ベッド、タンス、本棚、テーブルなどを置けば、ある程度の跡が残ることがあります。
賃貸で生活する以上、家具をまったく置かずに暮らすことは現実的ではありません。
そのため、通常の家具設置による軽いへこみまで、すべて借主負担とするのは原状回復の考え方に合わない場合があります。
ただし、へこみの程度が大きい場合や、畳表が破れている場合、湿気や水濡れでカビが出ている場合は、単なる使用跡ではなく損傷として判断される可能性があります。
つまり、畳のへこみで重要なのは、「へこみがあるかどうか」ではなく、「通常使用の範囲を超えているかどうか」です。
ベッド跡や家具跡は通常損耗になる可能性がある
賃貸の和室にベッドを置いていた場合、脚の跡やマットレスの重みによるへこみが残ることがあります。
これらは、通常の使い方による軽い跡であれば、通常損耗と考えられる可能性があります。
| 状態 | 判断の目安 |
|---|---|
| ベッドの脚跡が薄く残る | 通常損耗の可能性がある |
| タンスや本棚の跡が残る | 家具設置による通常使用の可能性がある |
| 畳の日焼け差がある | 経年劣化・通常損耗の可能性がある |
| 畳表が破れていない | 軽い使用跡と考えられる可能性がある |
| 長期間の使用で変色している | 経年変化の可能性がある |
国土交通省の原状回復ガイドライン関連資料では、通常損耗や経年変化について借主は原状回復義務を負わないことが民法で明文化されたと説明されています。
また、消費生活センター等にも原状回復トラブルの相談が多く寄せられていることが示されています。
ベッドを普通に置いていた跡である
家具を引きずって畳を破ったわけではない
畳表に穴や裂けがない状態である
畳の色あせが日照や経年によるものである
入居時から畳が古かった可能性がある
制度の背景には、家賃には通常使用による劣化分が含まれるという考え方があります。
借主が普通に生活していれば、畳には日焼け、色あせ、軽いへこみ、使用感が出ます。
こうした自然な変化まで退去時に借主が全額負担すると、通常の使用による劣化を二重に負担することになります。
ただし、ベッド跡でも注意が必要なケースがあります。脚の部分に強く荷重が集中して畳が大きく沈んでいる、畳表が裂けている、湿気でカビが発生している、ベッド下に結露や汚れが残っている場合は、通常損耗とは別に判断される可能性があります。
退去前には、ベッドを移動したあとに畳の状態を確認し、へこみ、破れ、カビ、変色を分けて見ることが大切です。
退去費用を請求されやすい畳の損傷

畳のへこみでも、通常の家具跡を超えて損傷と判断される場合は、退去費用を請求される可能性があります。
特に、水濡れ、カビ、焦げ跡、破れ、ペットによる傷やにおいは注意が必要です。
| 状況 | 起きる問題 | 原因 |
|---|---|---|
| ベッド下にカビがある | 畳交換や清掃費の対象になる可能性 | 湿気・換気不足 |
| 飲み物をこぼして放置 | シミや変色が残る | 水濡れ放置 |
| タバコや線香の焦げ跡 | 畳表の補修・交換対象になる可能性 | 火気による損傷 |
| 家具を引きずった | 畳表が破れる | 移動時の注意不足 |
| ペットが傷つけた | 表替えや消臭費の対象になる可能性 | 通常使用を超える損耗 |
畳は湿気に弱く、ベッドや収納家具を長期間置くと、通気が悪くなってカビが発生することがあります。
特に布団やマットレスを敷きっぱなしにしていた場合、畳に湿気がこもりやすくなります。
畳表が破れている状態である
水濡れや飲み物のシミが残っている状態である
カビや黒ずみが発生している状態である
タバコや線香の焦げ跡がある状態である
ペットによる傷やにおいが残っている状態である
借主には、賃貸物件を通常の注意をもって使用する義務があります。
通常の生活で避けにくい畳のへこみと、注意すれば防げた損傷は分けて判断されます。
例えば、ベッドを置いていた跡が薄く残っているだけなら通常損耗の可能性があります。
一方で、ベッド下の換気をせず、畳全体にカビが広がっている場合は、管理不足と判断される可能性があります。
また、畳の焦げ跡は通常使用とは言いにくく、退去費用の対象になりやすい項目です。
線香、タバコ、アイロン、熱い器具などによる焦げは、畳表の交換や補修が必要になる場合があります。
畳の表替え・交換費用を請求されたときの確認ポイント
退去時に畳の表替えや交換費用を請求された場合は、すぐに金額だけで判断せず、請求理由と範囲を確認することが重要です。
特に「畳表替え一式」「和室畳交換一式」とだけ書かれている場合は、内訳の確認が必要です。
| 確認項目 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 請求理由 | 通常損耗ではなく借主負担とする根拠があるか |
| 対象範囲 | 1枚だけか、和室全体か |
| 損傷内容 | へこみ、破れ、焦げ、カビ、シミのどれか |
| 経年劣化 | 入居年数や畳の古さが考慮されているか |
| 契約書 | 畳表替え特約があるか |
国民生活センターは、退去時にクロスの全面張替えや畳の表替え費用を請求された相談事例を紹介し、契約内容の確認、入居時・退去時の写真記録、不明点の確認が重要だと案内しています。
畳のへこみだけで表替え費用を請求されていないか確認する必要がある
全畳交換が必要な理由を確認する必要がある
焦げ・破れ・カビなど具体的な損傷内容を確認する必要がある
経年劣化や通常損耗が考慮されているか確認する必要がある
契約書の特約に明確な記載があるか確認する必要がある
畳の表替えは、次の入居者のために行われることもあります。
しかし、次の入居者に貸すための美装やリフォーム目的の費用が、当然に借主負担になるとは限りません。
借主負担とするには、通常損耗を超える損傷や、契約書の特約などの根拠が問題になります。
また、畳1枚の一部に損傷がある場合でも、和室全体の表替え費用を請求されるケースがあります。
その場合は、なぜ全体施工が必要なのか、借主負担はどの範囲なのかを確認することが大切。
公式情報が確認できないため断定できませんが、畳の表替え費用や交換費用は、契約内容、損傷状況、入居期間、畳の状態によって判断が変わります。
納得できない場合は、見積書の内訳を確認し、必要に応じて消費生活センターなどへ相談します。
退去前にできる畳のへこみ・ベッド跡対策

退去前に畳のへこみやベッド跡が気になる場合は、まず家具やベッドを移動し、畳の状態を確認します。
無理に水を使ったり、強くこすったりすると、かえって畳を傷める可能性があります。
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 家具を早めに移動する | へこみやカビの有無を確認する |
| 畳を乾燥させる | 湿気やカビを防ぐ |
| 軽く掃除する | ほこりや髪の毛を取り除く |
| 破れを確認する | 表面の裂けや穴を確認する |
| 写真を撮る | 退去時の状態を記録する |
畳のへこみは、時間を置くことで少し戻る場合があります。
ただし、深く沈んでいる場合や、長期間の圧迫で跡が残っている場合は、完全には戻らないこともあります。
ベッドや家具を退去直前まで置きっぱなしにしないこと
畳の湿気やカビを確認すること
畳表を強くこすらないこと
水拭きしすぎないこと
退去前の状態を写真で残すこと
畳は水分に弱いため、掃除の際に大量の水を使うのは避ける必要があります。
汚れがある場合は、乾いた布や固く絞った布で軽く拭き、しっかり乾燥させます。
カビがある場合は、自己判断で強い洗剤を使う前に、管理会社へ確認したほうが安全です。
自治体によって異なる場合がありますが、退去時に古いベッド、マットレス、家具を処分する場合は、粗大ごみの予約や処分費用が必要になることがあります。
退去直前では回収日が間に合わないこともあるため、早めに手続きする必要があります。
退去費用を防ぐには、畳を新品のように戻すことではなく、通常清掃を行い、破れやカビなどの損傷がある場合に状況を記録し、管理会社へ必要に応じて相談することが大切です。
畳のへこみで納得できない請求を受けたときの対応
畳のへこみやベッド跡で退去費用を請求され、内容に納得できない場合は、請求書や見積書の内訳を確認します。
感情的に争うのではなく、通常損耗か、借主の故意・過失か、契約特約があるかを整理することが重要です。
| 対応 | 内容 |
|---|---|
| 見積書確認 | 表替え・交換・清掃のどれか確認する |
| 契約書確認 | 畳の特約や退去費用条項を確認する |
| 写真確認 | 退去時の畳の状態と照合する |
| 理由確認 | 借主負担とする根拠を聞く |
| 相談先 | 消費生活センター、自治体窓口など |
国民生活センターは、賃貸住宅の退去時の原状回復トラブルについて、契約前・入居時・入居中・退去時に記録を残し、不明点を確認するよう案内しています。
請求項目が畳のへこみなのか破損なのか確認する必要がある
通常損耗ではないと判断した理由を確認する必要がある
畳全体の表替え費用を借主負担にする根拠を確認する必要がある
入居年数や畳の古さが考慮されているか確認する必要がある
納得できない場合は公的窓口に相談する必要がある
畳の退去費用でトラブルになりやすいのは、「退去時は畳表替え費用を借主負担」といった特約がある場合です。
特約がある場合でも、内容が明確か、借主が負担内容を理解できる形だったか、金額や範囲が妥当かなどが問題になる場合があります。
また、畳のへこみが通常の家具設置によるものなのに、破損と同じように扱われている場合は、説明を求める必要があります。
逆に、カビや焦げ、破れがある場合は、借主負担と判断される可能性があります。
請求に納得できない場合は、電話だけでなくメールや書面で確認すると記録が残ります。
退去時の写真、契約書、見積書をそろえておくと、消費生活センターなどへ相談する際にも説明しやすくなります。
よくある質問

畳にベッドの脚跡が残ったら退去費用になりますか?
ベッドを通常の方法で置いていたことによる軽い脚跡であれば、通常損耗として扱われる可能性があります。
ただし、畳表が破れている、カビがある、深く沈み込んで戻らないなどの場合は、個別に判断されます。
和室にベッドを置くのは賃貸で問題になりますか?
契約書や管理規約で禁止されていなければ、和室にベッドを置くこと自体が直ちに問題になるとは限りません。
ただし、畳は柔らかいため、脚の荷重が集中しないようにマットや保護板を使うなどの対策が必要です。
畳の表替え費用は必ず借主負担ですか?
必ず借主負担とは限りません。
通常使用による日焼け、色あせ、軽いへこみなどは、通常損耗や経年劣化と考えられる可能性があります。
一方で、焦げ跡、破れ、カビ、水濡れ、ペットによる損傷などは借主負担になる可能性があります。
畳にカビが生えた場合は退去費用を請求されますか?
カビの原因によって判断が変わります。
結露や換気不足、布団やベッドの敷きっぱなしでカビが発生した場合は、管理不足と判断される可能性があります。
建物の構造や雨漏りなどが原因の場合は、貸主側の問題になる可能性もあります。
畳のへこみを自分で直してから退去したほうがいいですか?
無理に直そうとして水を使いすぎたり、強くこすったりすると、畳を傷める可能性があります。
軽い掃除と乾燥にとどめ、破れやカビがある場合は写真を残して管理会社へ確認するほうが安全です。
畳の表替え費用を全額請求されたらどうすればいいですか?
まず、請求理由、対象範囲、損傷内容、契約書の特約、入居年数や経年劣化の考慮を確認します。
通常のベッド跡や日焼けだけで全額負担とされている場合は、理由を確認することが重要です。
納得できない場合は、消費生活センターなどへ相談できます。
まとめ
畳のへこみは、必ず退去費用を請求されるものではありません。
ベッドや家具を通常の方法で置いていたことによる軽いへこみや跡は、通常損耗として扱われる可能性があります。
一方で、畳表の破れ、焦げ跡、水濡れ、カビ、ペットによる傷やにおいなどは、通常使用を超える損傷として借主負担になる可能性があります。
退去前には、ベッドや家具を動かして畳の状態を確認し、へこみ・破れ・カビ・シミを分けて記録することが大切です。
畳の表替えや交換費用を請求された場合は、通常損耗ではないとする理由、対象範囲、契約書の特約、経年劣化の考慮を確認します。
畳のへこみと損傷を分けて考えることが、退去費用トラブルを防ぐ重要なポイントです。
