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【賃貸】フローリングのへこみは退去費用を請求される?原状回復や負担範囲を解説

賃貸を退去するとき、フローリングにへこみがあると

「退去費用を請求されるのではないか」

と不安になることがあります。

家具を置いていた跡、椅子の脚によるへこみ、重い物を落とした傷、引っ越し作業中についた傷など、床の状態によって判断は変わります。

この記事では、賃貸のフローリングのへこみが退去費用の対象になるケース、通常損耗として扱われる可能性があるケース、原状回復の考え方、請求されたときの確認ポイントを詳しく解説します。

フローリングのへこみは退去費用を請求されるのか

フローリングのへこみは、必ず退去費用を請求されるわけではありません。

重要なのは、そのへこみが「通常の生活で自然に発生したもの」なのか、「借主の不注意や故意・過失によって発生したもの」なのかです。

項目内容
通常損耗普通に生活していて発生する傷み
経年劣化年月の経過で自然に古くなること
借主負担になりやすいもの物を落とした傷、引きずり傷、深いへこみ
貸主負担になりやすいもの家具設置による軽いへこみ、自然な色あせ
確認すべきもの契約書、退去見積書、入居時・退去時の写真

民法では、通常の使用や経年変化による損耗は、原状回復義務の対象から除かれるとされています。

国土交通省の原状回復ガイドラインでも、借主が負担するのは故意・過失、善管注意義務違反などによる損耗と整理されています。

家具を普通に置いてできた軽いへこみは通常損耗の可能性がある

重い物を落としてできた深いへこみは借主負担の可能性がある

家具を引きずってできた傷は借主負担の可能性がある

床材の自然な色あせや古さは経年劣化の可能性がある

契約書の特約によって判断が変わる場合がある

フローリングのへこみで問題になりやすいのは、「生活上避けにくいへこみ」と「不注意でつけた損傷」の境目です。

例えば、ベッドや本棚など重い家具を長期間置いてできた軽い跡は、通常の生活で発生し得るものです。

一方、冷蔵庫や家具を無理に引きずって床に深い傷をつけた場合は、通常使用を超える損傷と判断される可能性があります。

原状回復は、部屋を新品同様に戻すことではありません。

借主が負担するのは、通常の生活では発生しにくい損傷や、注意していれば防げた傷みです。

へこみがあるからといって、すぐに全額負担と考える必要はありません。

通常損耗と判断されやすいフローリングのへこみ

フローリングのへこみの中には、通常損耗として扱われる可能性があるものがあります。

特に家具の設置による軽いへこみや、長年の使用による自然な傷みは、借主負担にならない可能性があります。

へこみの種類判断の目安
家具の設置跡通常損耗の可能性がある
ベッドや棚の脚跡軽微なら通常使用の範囲と考えられる可能性がある
日焼けや色あせ経年劣化の可能性がある
生活動線の軽い摩耗通常使用の範囲とされる可能性がある
古い床材の沈み建物や床材の経年劣化の可能性がある

賃貸住宅では、生活する以上、家具を置かずに暮らすことは現実的ではありません。

そのため、家具を通常の方法で置いていたことで発生した軽いへこみまで、すべて借主負担になるとは限りません。

ベッドを置いていた部分の軽い跡である

本棚や机の脚による小さなへこみである

長年使用による自然な床の色あせである

日常生活で避けにくい軽い摩耗である

入居期間に応じた自然な劣化である

この考え方の背景には、家賃には通常使用による損耗や経年劣化分が含まれるという原状回復の基本があります。

普通に生活していれば、床には多少の使用感が出ます。

これをすべて退去時に借主へ請求すると、通常使用による劣化を二重に負担することになります。

ただし、軽いへこみか深い損傷かは、見た目だけでなく、範囲や原因によっても判断されます。

小さなへこみでも数が多い場合、特殊な使い方による場合、床材がえぐれている場合は、通常損耗とは別に扱われる可能性があります。

退去時に困るのは、貸主や管理会社から「床がへこんでいるので張替え費用が必要」と言われたときです。

その場合は、へこみの原因、範囲、補修方法、借主負担とする理由を確認する必要があります。

退去費用を請求されやすいフローリングのへこみ・傷

フローリングのへこみでも、借主の不注意や管理不足が原因と判断される場合は、退去費用を請求される可能性があります。

特に深いへこみ、えぐれ、引きずり傷、落下物による損傷、水濡れ放置による傷みは注意が必要です。

状況起きる問題原因
重い物を落とした深いへこみや割れができる不注意による損傷
家具を引きずった長い傷や表面の剥がれができる移動時の注意不足
椅子の脚で床が傷んだ同じ場所にへこみや削れが出る保護材なしで使用
水をこぼして放置した膨れ・変色・腐食が起きる管理不足
ペットが床を傷つけた引っかき傷やにおいが残る通常使用を超える損耗

請求されやすいのは、通常の生活で自然にできたとは言いにくい損傷です。

例えば、重い家電を落としてフローリングがへこんだ場合や、家具を引きずって表面材が削れた場合は、借主の過失と判断される可能性があります。

重い物を落としてできた深いへこみである

家具を引きずってできた長い傷である

床材の表面が剥がれている状態である

水濡れを放置して膨れや変色が出ている状態である

ペットによる引っかき傷やにおいが残っている状態である

制度背景として、賃借人には部屋を通常の注意をもって使用する義務があります。

これを善管注意義務と呼びます。

通常の生活を超える使い方や、注意すれば防げた損傷については、原状回復費用を負担する可能性があります。

特に床の傷は、見た目だけでなく補修範囲が問題になります。

小さなへこみでも、床材の種類によっては部分補修が難しい場合があります。

ただし、だからといって必ず部屋全体の張替え費用を借主が全額負担するとは限りません。

請求範囲が妥当かどうかは、見積書の内容を確認する必要があります。

フローリングの退去費用で確認すべき見積書のポイント

退去時にフローリングのへこみで費用を請求された場合、金額だけを見て判断せず、見積書の内訳を確認することが大切です。

特に「全面張替え」「一式」「補修費」などの表記は、内容を具体的に確認する必要があります。

確認項目見るべきポイント
請求理由なぜ借主負担なのか
損傷範囲どの部分のへこみ・傷なのか
補修方法部分補修か全面張替えか
負担割合経年劣化が考慮されているか
特約契約書に床補修の負担規定があるか
写真入居時・退去時の状態と一致するか

フローリングの請求で注意したいのは、部分的なへこみなのに広範囲の張替え費用を求められるケースです。

床材の構造や見た目の統一の問題で、広い範囲の施工が必要になることはありますが、その費用をすべて借主が負担するかは別問題です。

へこみの場所と範囲を確認する必要がある

部分補修ではなく全面張替えになっている理由を確認する必要がある

経年劣化や入居年数が考慮されているか確認する必要がある

契約書の特約に明確な記載があるか確認する必要がある

請求項目が「一式」だけになっていないか確認する必要がある

原状回復では、借主の負担は損傷を回復するために必要な範囲に限られるのが基本です。

仮に借主負担になる傷があっても、部屋全体を新品にするための費用まで当然に負担するとは限りません。

また、フローリングには明確な一律の耐用年数が示されにくい部分があります。

壁紙のように単純に年数だけで判断できない場合もあるため、床材の種類、損傷の程度、入居年数、施工範囲を総合的に確認する必要があります。

公式情報が確認できないため断定できませんが、個別の請求額や負担割合は、契約内容、床材の種類、損傷原因、入居期間によって変わります。

納得できない場合は、見積書の詳細説明を求めることが重要です。

フローリングのへこみを退去前に確認・記録する方法

退去費用のトラブルを防ぐには、退去前にフローリングの状態を確認し、写真や動画で記録しておくことが大切です。

特に家具を動かした後は、へこみや傷が初めて見えることがあります。

準備項目内容
写真撮影へこみ・傷・部屋全体を撮る
動画撮影床全体の状態を連続して記録する
契約書確認原状回復や特約を確認する
掃除床の汚れを落として状態を見やすくする
立会い記録指摘された内容をメモする

写真を撮るときは、へこみのアップだけでなく、部屋全体のどの場所にあるのか分かる写真も残します。

近すぎる写真だけでは、場所や範囲が分かりにくくなるためです。

へこみの近接写真を撮る必要がある

部屋全体の写真も撮る必要がある

家具を動かした後に床を確認する必要がある

退去立会いで指摘された内容をメモする必要がある

請求書が届くまで写真を保存する必要がある

自治体によって異なる場合がありますが、退去前の粗大ごみ処分や不用品回収には予約が必要なことがあります。

家具を処分するタイミングが遅れると、床の状態を確認する時間がなくなるため、早めの片付けが重要です。

退去前にできる対策として、床の汚れを落としておくことも大切です。

汚れとへこみが重なっていると、損傷が実際よりも目立つことがあります。

ただし、強い洗剤や研磨材で床をこすりすぎると、表面を傷める可能性があります。

退去立会いでは、その場で指摘された内容を記録します。

納得できない場合は、すぐに支払いを約束するのではなく、見積書の内訳を確認してから判断することが大切です。

フローリングのへこみで納得できない請求を受けたときの対応

フローリングのへこみで退去費用を請求され、内容に納得できない場合は、まず請求の根拠を確認します。

感情的に争うのではなく、通常損耗か、借主の故意・過失か、補修範囲は妥当かを整理することが大切です。

対応内容
請求理由の確認なぜ借主負担なのか説明を求める
見積書の確認単価・範囲・施工内容を見る
契約書の確認特約や負担規定を確認する
写真の照合入居時・退去時の状態を比較する
相談先消費生活センターなどに相談する

国民生活センターでは、賃貸住宅の退去時に原状回復費用として敷金が返金されない、敷金を超える金額を請求されたといった相談があると案内されています。

退去費用のトラブルは珍しくないため、納得できない場合は公的な相談先を利用する方法もあります。

請求理由を文章で確認する必要がある

通常損耗ではないとする根拠を確認する必要がある

全面張替えが必要な理由を確認する必要がある

契約書の特約を確認する必要がある

解決しない場合は消費生活センターなどへ相談する必要がある

対応の背景には、退去費用の請求が個別事情によって大きく変わるという問題があります。

同じへこみでも、家具の通常使用によるものか、物を落としたものかで判断が変わります。

また、床材の種類や入居年数によっても負担範囲が変わる可能性があります。

納得できない場合は、電話だけでなくメールや書面でやり取りを残すと確認しやすくなります。

請求書、見積書、契約書、写真、退去立会い時のメモをそろえておくと、相談時にも説明しやすくなります。

よくある質問

家具の脚でできたフローリングのへこみは退去費用になりますか?

家具を通常の方法で置いていたことでできた軽いへこみは、通常損耗として扱われる可能性があります。

ただし、極端に重い家具を保護材なしで置き続けた場合や、床材が大きく変形している場合は、個別に判断されます。

椅子のキャスターで床がへこんだ場合は借主負担ですか?

キャスターによる傷やへこみは、使用状況によって判断が分かれます。

通常の使用範囲と考えられる場合もありますが、保護マットを使わずに同じ場所を長期間傷めた場合、通常使用を超える損耗と判断される可能性があります。

フローリングの全面張替え費用を請求されたら払う必要がありますか?

全面張替え費用を請求された場合でも、必ず全額を借主が負担するとは限りません。

へこみの範囲、補修方法、経年劣化、床材の種類、契約書の特約を確認する必要があります。

部分的な損傷なのに全面負担になっている場合は、理由を確認することが大切です。

入居時からあったへこみでも請求されますか?

入居時からあったへこみであれば、借主負担にならない可能性があります。

ただし、入居時の写真やチェックリストがないと証明が難しくなる場合があります。

退去前には、入居時の記録や写真が残っていないか確認すると安心です。

フローリングのへこみは自分で補修してもいいですか?

市販の補修材で目立たなくできる場合もありますが、無理に補修して色むらや傷を広げると、かえって問題になる可能性があります。

大きなへこみや深い傷がある場合は、勝手に修理する前に管理会社や貸主へ確認することが大切です。

退去費用に納得できない場合はどこに相談できますか?

まずは管理会社や貸主に、請求理由と見積書の内訳を確認します。

それでも納得できない場合は、消費生活センター、自治体の相談窓口、法律相談などに相談できます。

契約書、請求書、写真、やり取りの記録を用意しておくと相談しやすくなります。

まとめ

フローリングのへこみは、必ず退去費用を請求されるわけではありません。

家具を通常の方法で置いてできた軽いへこみや、年月の経過による自然な劣化は、通常損耗や経年劣化として扱われる可能性があります。

一方で、重い物を落とした深いへこみ、家具を引きずった傷、水濡れの放置、ペットによる損傷などは、借主負担になる可能性があります。

退去費用を請求された場合は、へこみの原因、範囲、補修方法、全面張替えの必要性、経年劣化の考慮、契約書の特約を確認することが大切です。

納得できない請求は、写真や見積書をもとに説明を求め、必要に応じて消費生活センターなどへ相談することが重要です。

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