賃貸を月の途中で退去するとき、
「家賃は日割りになるのか」
「月末まで払わないといけないのか」
「退去日を早めたら家賃は戻るのか」
と迷うことがあります。
退去時の家賃精算は、物件ごとの契約内容、解約予告期間、退去日、管理会社のルールによって変わります。
この記事では、退去時の家賃が日割りになるケース、月途中退去で注意すべき契約条項、解約予告の考え方、敷金精算との関係、トラブルを防ぐ確認ポイントを詳しく解説します。
Contents
退去時の家賃は日割りできるのか

賃貸を月の途中で退去する場合、家賃が日割りになるかどうかは、契約書の内容によって変わります。
法律で全国一律に「必ず日割りになる」と決まっているわけではありません。
国土交通省も、賃貸借契約では契約内容をよく確認することが重要だと案内しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日割り精算 | 月途中退去時に使用日数分だけ家賃を計算する方法 |
| 月割り精算 | 退去日が月途中でも1か月分の家賃がかかる方法 |
| 確認すべき書類 | 賃貸借契約書、重要事項説明書、解約通知書 |
| 判断ポイント | 日割り精算の有無、解約予告期間、退去日 |
| 注意点 | 管理会社の説明だけでなく契約書を確認する |
たとえば、契約書に「月途中解約の場合は日割り計算する」と書かれていれば、退去日までの日数分で精算される可能性があります。
一方で、「月途中解約の場合でも当月分賃料は全額支払う」などの条項がある場合、月末までの家賃を求められることがあります。
契約書に日割り精算の記載があること
退去日が正式に受理されていること
解約予告期間を守っていること
鍵の返却や明渡しが完了していること
未払い家賃や共益費がないこと
退去時の家賃精算で重要なのは、「いつ部屋を出たか」だけではありません。
契約上の退去日、解約通知を出した日、鍵を返した日、明渡しが完了した日が関係します。
荷物を運び出した日が早くても、契約上の解約日が月末であれば、月末まで家賃がかかる可能性があります。
この仕組みがあるのは、貸主側も次の入居募集や原状回復、契約終了処理を進める必要があるためです。
借主が突然退去すると、貸主側に空室期間や手続き上の影響が出るため、解約予告期間が設けられていることが多くあります。
つまり、退去時の家賃が日割りになるかどうかは、「月途中に退去したから自動的に日割り」ではなく、契約書と退去手続きの進め方で決まります。
月途中退去で家賃が日割りにならないケース
月途中退去でも、家賃が日割りにならないケースがあります。
特に、契約書に月割り精算の条項がある場合や、解約予告が遅れた場合は、実際に住んでいない期間の家賃が発生することがあります。
| 状況 | 起きる問題 | 原因 |
|---|---|---|
| 解約予告が遅れた | 退去後も家賃が発生する | 契約上の予告期間を満たしていない |
| 月割り精算の契約 | 月途中退去でも1か月分かかる | 契約書に月単位精算の記載がある |
| 退去日を早めた | 予定日まで家賃がかかる場合がある | 正式な解約日が変更されていない |
| 鍵を返していない | 明渡し未完了と扱われる可能性 | 部屋の返還が完了していない |
| 退去通知が口頭だけ | 退去日が確定しない可能性 | 書面・指定方法で通知していない |
月途中退去でよくあるのは、「15日に引っ越すから15日までの家賃でよい」と思っていたものの、契約書では1か月前予告や月末解約になっていたケースです。
この場合、実際の引っ越し日と契約上の終了日がずれることがあります。
解約予告期間を過ぎている状態である
契約書に月割り精算と書かれている状態である
退去日変更が正式に受理されていない状態である
鍵や部屋の明渡しが完了していない状態である
退去通知の方法が契約書と異なる状態である
制度の背景には、賃貸借契約が「部屋を使える権利」を一定期間確保する契約であるという考え方があります。
借主が実際に住んでいるかどうかだけでなく、契約が終了しているかどうかが重要になります。
たとえば、3月10日に引っ越したとしても、解約予告が1か月前で、正式な解約日が3月31日になっていれば、3月31日まで家賃が発生する場合があります。
また、退去届を出した後に「やっぱり退去日を延ばしたい」と思っても、次の入居募集が始まっていると変更できない場合があります。
退去時の家賃で損をしないためには、引っ越し日を決める前に、契約書の「解約」「明渡し」「賃料精算」「日割り計算」の項目を確認することが重要です。
解約予告期間と退去日の決め方

賃貸の退去では、家賃の日割り以上に「解約予告期間」が重要です。
一般的な賃貸では、1か月前や2か月前までに解約通知を出す契約が多くありますが、具体的な期間は契約書によって異なります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 解約予告期間 | 退去前に貸主や管理会社へ通知する期間 |
| よくある期間 | 1か月前、2か月前など |
| 確認場所 | 契約書の解約条項 |
| 通知方法 | 書面、専用フォーム、管理会社指定の方法など |
| 注意点 | 口頭連絡だけでは正式通知にならない場合がある |
UR賃貸住宅の場合は、退去日の14日以上前までに契約解除届を提出するルールが案内されており、予告期間が14日に満たない場合は、提出翌日から14日目が契約解除日になるとされています。
また、月途中で退去する場合は家賃を日割計算で支払うと案内されています。
契約書の解約予告期間を確認する必要がある
退去希望日から逆算して通知する必要がある
管理会社指定の方法で通知する必要がある
退去日と引っ越し日を同じ意味で考えない必要がある
退去日変更ができるか事前に確認する必要がある
解約予告期間がある理由は、貸主側が次の入居募集や室内確認、原状回復工事の準備を進めるためです。
突然退去されると、空室期間が長くなったり、手続きが間に合わなかったりするため、一定の予告期間が契約で定められます。
月途中退去を考える場合は、まず「いつ引っ越せるか」ではなく、「いつまでに退去通知を出せば、その日を解約日にできるか」を確認します。
退去通知が遅れると、希望日より後まで家賃が発生する可能性があります。
実際に困りやすいのは、次の部屋の契約開始日と、今の部屋の解約日がずれて二重家賃になるケースです。
新居の入居日だけでなく、旧居の退去通知期限も同時に確認しておく必要があります。
日割り家賃の計算方法と共益費・駐車場代の扱い
日割り家賃が認められる場合でも、何を日割りするかは契約内容によって異なります。
家賃だけでなく、共益費、管理費、駐車場代、町内会費、サポート費用などが別に設定されている場合があります。
| 費用項目 | 日割りの可能性 |
|---|---|
| 家賃 | 契約内容により日割りされる場合がある |
| 共益費・管理費 | 家賃と同じく日割りされる場合がある |
| 駐車場代 | 契約内容により月単位の場合がある |
| 町内会費 | 日割りされない場合がある |
| サポート費用 | 契約やサービス内容によって異なる |
日割り計算の方法も、契約や管理会社によって異なる場合があります。
月の日数で割る場合、30日で割る場合など、計算方法が異なる可能性があります。
公式情報が確認できないため断定できません。
家賃だけでなく共益費も確認する必要がある
駐車場契約の解約条件を別に確認する必要がある
月額サービス費用が日割り対象か確認する必要がある
計算方法が暦日割りか30日割りか確認する必要がある
敷金精算書で差し引き内容を確認する必要がある
このような確認が必要なのは、賃貸契約には住居部分だけでなく、駐車場、トランクルーム、インターネット、サポートサービスなどが紐づいている場合があるためです。
部屋の家賃は日割りでも、駐車場代は月単位というケースも考えられます。
また、月途中退去では、すでに1か月分の家賃を支払っている場合があります。
この場合、日割り精算で返金されるのか、敷金精算時にまとめて処理されるのかを確認します。
退去後に困るケースとしては、家賃は日割りになったのに、駐車場代や管理費が月額のまま請求されていることに後から気づく場合です。
退去通知時に「家賃以外の費用も日割りになりますか」と確認しておくと、精算内容を把握しやすくなります。
月途中退去で注意したい原状回復・敷金精算との関係

月途中退去では、日割り家賃だけでなく、原状回復費用や敷金精算も同時に確認する必要があります。
家賃が日割りになっても、退去後にクリーニング費用や修繕費が差し引かれることがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日割り家賃 | 退去日までの賃料精算 |
| 原状回復費用 | 借主負担分の修繕・清掃費 |
| 敷金 | 未払い費用や原状回復費を差し引いて精算 |
| 退去立会い | 傷・汚れ・破損を確認する場面 |
| 精算書 | 返金額や請求額の内訳を確認する書類 |
国民生活センターでは、賃貸住宅の退去時にハウスクリーニングやクロス張替えなどの原状回復費用をめぐる相談があると案内しています。
退去時は写真やメモで状態を記録することも重要です。
日割り家賃と原状回復費用は別に考える必要がある
敷金から何が差し引かれるか確認する必要がある
退去立会い時の指摘内容を記録する必要がある
精算書の内訳を確認する必要がある
納得できない請求は理由を確認する必要がある
原状回復は、借りた当時の状態に完全に戻すことではありません。
通常使用による損耗や経年劣化は、原則として借主負担にならない可能性があります。
一方で、故意・過失、掃除不足、破損、タバコやペットによる損傷などは、借主負担になる可能性があります。
日割り家賃で返金があると思っていても、原状回復費用が差し引かれると、最終的な返金額が少なくなることがあります。
逆に、家賃精算で返金があっても、修繕費用が上回れば追加請求になる場合もあります。
月途中退去では、家賃の返金だけに注目せず、「敷金精算全体でいくら戻るのか」「追加請求があるのか」を確認することが大切です。
退去時の日割り家賃でトラブルを防ぐ確認ポイント
退去時の日割り家賃でトラブルを防ぐには、退去前に契約書と管理会社への確認を済ませておくことが重要です。
特に、退去日、解約予告、日割りの有無、敷金精算、鍵返却日を整理しておきます。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 解約予告期間 | 何日前までに通知が必要か |
| 退去日 | 契約終了日として扱われる日 |
| 日割り精算 | 月途中退去で日割りされるか |
| 返金方法 | 敷金精算時か別途返金か |
| 鍵返却 | 明渡し完了日として扱われるか |
退去連絡をするときは、口頭だけで済ませず、メール、書面、管理会社指定フォームなど記録が残る方法で行うと安心です。
口頭で伝えたつもりでも、正式な解約通知として扱われない場合があります。
契約書の解約条項を確認する必要がある
退去通知は記録が残る方法で行う必要がある
日割り対象の費用を確認する必要がある
鍵返却日と退去日を確認する必要がある
精算書が届いたら内訳を確認する必要がある
自治体によって異なる場合がありますが、退去前には粗大ごみや不用品処分のルールも確認する必要があります。
退去日が月途中で早まっても、粗大ごみの回収日が間に合わないと、残置物撤去費用を請求される可能性があります。
実際に困るケースとしては、月途中で退去できると思って新居の契約を進めたものの、旧居の解約予告が間に合わず、旧居と新居の家賃が重なる場合です。
二重家賃を避けるには、新居の入居日を決める前に、旧居の解約可能日を確認することが重要です。
退去時の家賃精算は、契約書の一文で大きく変わります。
迷ったら、退去前に管理会社へ「月途中退去の場合、家賃・共益費・駐車場代は日割りになりますか」と具体的に確認しておくことが大切です。
よくある質問

月途中に退去したら家賃は必ず日割りになりますか?
必ず日割りになるとは限りません。
契約書に日割り精算の記載があれば日割りされる可能性がありますが、月途中退去でも当月分を全額支払う契約になっている場合もあります。
まず契約書の解約条項と賃料精算の項目を確認する必要があります。
退去日より早く引っ越したら家賃は戻りますか?
実際に引っ越した日ではなく、契約上の解約日まで家賃が発生する場合があります。
荷物を出した日が早くても、退去日変更が正式に受理されていなければ、当初の退去日まで家賃がかかる可能性があります。
解約予告が遅れた場合はどうなりますか?
契約書で定められた解約予告期間を満たしていない場合、退去後も一定期間の家賃が発生する可能性があります。
たとえば1か月前予告の契約で通知が遅れると、希望日より後まで契約が続く場合があります。
共益費や駐車場代も日割りになりますか?
家賃と同じく日割りされる場合もありますが、契約内容によって異なります。
駐車場代や月額サービス費用は、部屋の家賃とは別契約になっていることもあります。
退去通知時にまとめて確認する必要があります。
退去届を出したあとに退去日を変更できますか?
退去日の変更ができるかどうかは、管理会社や契約内容、次の入居募集状況によって異なります。
すでに次の募集や手続きが進んでいる場合、変更できないことがあります。
公式情報が確認できないため断定できません。
日割りで戻る家賃はいつ返金されますか?
日割りで返金がある場合でも、敷金精算と一緒に処理されることがあります。
未払い家賃、原状回復費用、クリーニング費用などを確認したうえで返金額が決まる場合があるため、精算書の発行時期や返金予定日を管理会社へ確認する必要があります。
まとめ
退去時の家賃が日割りできるかどうかは、契約書の内容によって決まります。
月途中に退去したからといって必ず日割りになるわけではなく、契約書に月割り精算や解約予告期間の定めがある場合は、実際に住んでいない期間の家賃が発生することもあります。
確認すべきポイントは、解約予告期間、退去日、日割り精算の有無、共益費や駐車場代の扱い、敷金精算の方法です。
特に退去通知が遅れると、希望日より後まで家賃がかかる可能性があります。
退去時のトラブルを防ぐには、引っ越し日を決める前に契約書を確認し、管理会社へ日割り対象の費用を具体的に確認することが重要です。