メルカリで商品を売っていると、
「売上があると確定申告が必要なのか」
「不用品を売っただけでも税金がかかるのか」
「申告しなかったら税務署にばれるのか」
と気になることがあります。
メルカリの売上は、すべてが課税対象になるわけではありません。
自宅で使っていた衣服や家具、家電などの生活用動産を売った所得は、原則として所得税がかからず、確定申告も不要です。
一方、仕入れた商品を継続的に転売して利益を得ている場合などは、雑所得や事業所得として申告が必要になることがあります。
重要なのは「メルカリの年間売上額」だけで判断しないことです。
何を売ったのか、利益はいくらなのか、会社員なのか、ほかに副業所得があるのかによって確定申告の必要性が変わります。
この記事では、メルカリの確定申告をしないと税務署に分かる可能性があるのか、申告が必要・不要になるケース、20万円ルール、生活用動産、転売、住民税、無申告が分かった場合のペナルティまで詳しく解説します。
メルカリの売上を確定申告しないとばれる?

メルカリで課税対象になる所得があるにもかかわらず確定申告をしなかった場合、税務署に把握される可能性はあります。
ただし、「メルカリを使えば売上情報がすべて自動的に税務署へ送られ、必ず申告漏れが分かる」という仕組みが公式に案内されているわけではありません。
一方、国税当局には、税務調査や情報照会などを通じてインターネット取引に関する情報を収集する仕組みがあります。
国税庁は、シェアリングエコノミーやインターネット取引などについて、情報照会や各種資料を活用して課税上問題がある納税者を把握する取り組みを進めています。
高額・悪質な無申告者などを特定するため、一定の要件で事業者等へ情報の報告を求める仕組みも整備されています。
| 確認される可能性がある情報 | 内容 |
|---|---|
| メルカリの販売履歴 | 何をいつ、いくらで販売したか |
| 銀行口座への入金 | 売上金の振込申請による入金 |
| 購入・仕入れ記録 | 継続的な転売をしているか判断する材料 |
| 税務調査時の資料 | 帳簿、領収書、スマホ、取引履歴など |
| 事業者への情報照会 | 一定の場合に取引情報を確認される可能性 |
メルカリ自身も、Webサイトの販売履歴から販売した商品の取引情報を確認できると案内しています。
つまり、
「現金で受け取っていないから分からない」
「メルカリ残高のままなら所得にならない」
「銀行へ振り込まなければ申告しなくてよい」
と考えるのは適切ではありません。
税金の判断で重要なのは、売上金を銀行へ振り込んだかどうかではなく、課税対象になる所得が発生しているかどうかです。
不用品を売っただけなら確定申告は原則不要
メルカリを利用していても、自宅にある不用品を売っただけなら、原則として確定申告は必要ありません。
国税庁では、家具、じゅう器、衣服など「生活に通常必要な動産」を売却して得た所得については、所得税を課さないとしています。
フリーマーケットアプリで古着や家財などを売却した所得も、生活用動産であれば非課税です。
| 売ったもの | 原則的な考え方 |
|---|---|
| 着なくなった服 | 生活用動産として非課税になりやすい |
| 使わなくなった家具 | 生活用動産として非課税になりやすい |
| 中古の家電 | 生活用動産として非課税になりやすい |
| 子ども用品 | 生活のために使っていたものなら非課税になりやすい |
| 自宅の日用品 | 生活用動産なら原則非課税 |
| 仕入れて転売した商品 | 生活用動産の不用品売却とは扱いが異なる |
重要なのは、「メルカリで売ったかどうか」ではなく、「何のために持っていた物なのか」です。
自分や家族が生活のために実際に使っていた物を不要になって売却したのであれば、たとえ年間の販売額が大きくなったとしても、それだけを理由に課税対象になるとは限りません。
たとえば、引っ越しに伴って家具、家電、衣類、子ども用品などをまとめて売却し、年間50万円や100万円を超える売上になった場合でも、それらが生活用動産であれば原則として非課税です。
条件を整理すると次の通りです。
自分や家族が生活のために使用していた物である
不要になったため売却したものである
転売目的で仕入れた商品ではない
継続的に利益を出すことを目的とした販売ではない
例外となる高額な貴金属・美術品などではない
メルカリ公式ヘルプでも、洋服や生活用品などの不要品を売却した収入は、基本的に所得税が課されないと案内しています。
30万円を超える物はすべて課税されるわけではない

メルカリの税金について調べると、「30万円を超える商品を売ると確定申告が必要」という情報を見かけることがありますが、この理解は正確ではありません。
30万円という基準は、すべての商品に適用されるわけではありません。
国税庁では、生活用動産の譲渡所得は非課税としつつ、貴金属、宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは非課税の対象から除いています。
| 売却するもの | 30万円基準 |
|---|---|
| 中古の冷蔵庫 | 30万円基準で直ちに課税とはならない |
| 中古の家具 | 同様 |
| 衣類 | 同様 |
| 貴金属 | 1個または1組30万円超なら非課税対象外 |
| 宝石 | 1個または1組30万円超なら非課税対象外 |
| 書画・骨とう | 1個または1組30万円超なら非課税対象外 |
したがって、30万円という数字だけを見て判断するのは危険です。
高額なブランドバッグ、時計、楽器、パソコンなどについても、具体的な資産の性質や使用目的によって税務上の判断が変わる可能性があります。
公式情報が確認できない資産については、一律に課税・非課税とは断定できません。
高額品を売却して利益が出た場合は、税務署や税理士へ確認した方が安全です。
転売目的で仕入れて売った利益は課税対象になる
メルカリで特に注意が必要なのが、仕入れた商品を転売して利益を得ているケースです。
自分が使っていた不用品を処分するのとは異なり、利益を得る目的で商品を購入し、継続的に販売している場合は、原則として課税対象になります。
国税庁では、フリマアプリ、ネットオークション、ネット通販、転売などの収入について、事業所得に該当する場合を除き、原則として雑所得として確定申告が必要になると案内しています。
| 販売方法 | 税務上の考え方 |
|---|---|
| 自宅の不用品を売却 | 生活用動産なら原則非課税 |
| 商品を安く仕入れて高く売却 | 利益は課税対象になる可能性が高い |
| 中古品を大量に仕入れて継続販売 | 雑所得または事業所得になる可能性 |
| 限定品を転売目的で購入 | 営利目的の販売として判断される可能性 |
| ハンドメイド商品を継続販売 | 所得が発生すれば課税対象になる可能性 |
営利目的で継続的に商品を販売している場合、業務に係る雑所得に該当することがあります。
雑所得の基本的な計算方法は次の通りです。
売上そのものではなく、
「総収入金額 − 必要経費 = 所得」
で計算します。国税庁も、業務に係る雑所得について総収入金額から必要経費を差し引いて所得を計算するとしています。
たとえば、
売上が50万円、商品の仕入代が25万円、販売手数料や送料などの必要経費が10万円なら、所得は15万円です。
重要なのは「売上50万円」ではなく「所得15万円」の部分です。
売上と利益を混同しないこと

確定申告が必要か判断する時に最も多い間違いが、「売上=所得」と考えることです。
税金は、原則として売上金額そのものではなく、収入から必要経費を差し引いた所得をもとに計算します。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 年間売上 | 600,000円 |
| 商品の仕入代 | 300,000円 |
| メルカリ販売手数料 | 60,000円 |
| 送料 | 80,000円 |
| 梱包材など | 20,000円 |
| 所得 | 140,000円 |
この場合、年間売上は60万円ですが、所得は14万円です。
会社員の20万円ルールを判定する場合も、基本的には売上金額ではなく、給与所得・退職所得以外の「所得金額」の合計を見ます。
必要経費として考えられるものには、次のようなものがあります。
販売した商品の仕入代である
メルカリの販売手数料である
購入者へ発送するための送料である
段ボール・封筒・緩衝材などの梱包費である
販売のために必要となった一部の通信費などである
ただし、何でも経費にできるわけではありません。
私生活でも使用しているスマホ代やインターネット代などは、事業・副業で使用した部分だけを合理的に区分する必要があります。
また、自宅の不用品売却が非課税になる場合は、そもそも課税所得を計算する対象ではありません。
会社員は所得20万円を超えると確定申告が必要になるケースがある
会社員など給与所得者についてよく言われるのが「20万円ルール」です。
年末調整を受けている給与所得者で、給与を1か所から受け取り、その給与の全部が源泉徴収の対象になっている場合、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。
| 給与以外の所得 | 所得税の確定申告 |
|---|---|
| 10万円 | 一定の条件では不要 |
| 15万円 | 一定の条件では不要 |
| 20万円ちょうど | 一定の条件では不要 |
| 20万円を超える | 原則として必要 |
| メルカリ15万円+他副業10万円 | 合計25万円なので原則必要 |
注意したいのは、メルカリだけで20万円を判定するわけではないことです。
たとえば、
メルカリ転売所得が12万円、ブログ収益が8万円、動画配信所得が5万円なら、合計25万円です。
メルカリだけなら20万円以下ですが、給与所得・退職所得以外の所得を合計すると20万円を超えるため、原則として確定申告が必要になります。
条件を整理すると次の通りです。
年末調整済みの給与所得者である
給与を1か所から受けている
給与所得・退職所得以外の所得を合計する
売上ではなく必要経費を引いた所得で判定する
生活用動産の非課税所得は20万円判定に入れない
ただし、給与が2か所以上ある場合、年収が2,000万円を超える場合などは別の確定申告要件があります。
20万円だけで判断しないよう注意が必要です。
「20万円以下なら何もしなくていい」は間違い

会社員で給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告が不要になる場合があります。
しかし、「20万円以下なら税金の手続きは完全に不要」という意味ではありません。
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
自治体の公式案内では、給与所得者で給与以外の所得が20万円以下のため所得税の確定申告が不要でも、市民税・県民税については申告が必要と案内されています。
| 所得の状況 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 課税対象の副業所得が20万円超 | 原則確定申告が必要 | 確定申告情報が住民税にも反映 |
| 課税対象の副業所得が20万円以下 | 一定条件なら確定申告不要 | 申告が必要になる場合がある |
| 生活用動産の不用品売却 | 原則非課税 | 課税所得にはならない |
| 確定申告を行った | 所得税申告済み | 通常は別途住民税申告不要 |
住民税の申告方法や期限は自治体によって異なる場合があります。
20万円以下だから何もしなくてもよいと決めつけず、居住している市区町村の住民税担当窓口で確認してください。
20万円以下でも確定申告するならメルカリ所得も申告する
給与以外の所得が20万円以下で、本来は所得税の確定申告が不要になる会社員でも、医療費控除や寄附金控除などを受けるために確定申告をする場合は注意が必要です。
国税庁では、確定申告を行う場合、原則として申告対象となる所得を含めて申告する必要があると案内しています。
給与所得者の20万円以下の特例も、確定申告そのものを行う場合には扱いが変わります。
たとえば、
メルカリ転売所得が10万円あり、医療費控除を受けるため確定申告をする場合、メルカリの所得を無視して医療費控除だけ申告するという考え方は適切ではありません。
条件を整理すると次の通りです。
所得税の確定申告自体をしない場合に20万円以下特例が関係する
還付目的などで確定申告をする場合は他の所得も確認する
メルカリ以外の副業所得も含める
非課税の生活用動産売却は申告対象に含めない
ふるさと納税で確定申告をする場合も同様に注意が必要です。
専業主婦・学生・無職なら20万円ルールでは判断しない

「メルカリの利益が20万円以下なら確定申告不要」というルールは、すべての人に共通するわけではありません。
20万円ルールは、一定の給与所得者について確定申告を省略できる制度です。
給与所得がない専業主婦・主夫、学生、無職の人などは、同じ20万円基準だけで判断することはできません。
| 立場 | 判断方法 |
|---|---|
| 年末調整済み会社員 | 20万円ルールが関係する場合がある |
| 専業主婦・主夫 | 所得控除などを含めて判断 |
| 学生 | 所得全体と控除をもとに判断 |
| 無職 | 所得全体と控除をもとに判断 |
| 個人事業主 | 事業所得などを含めて確定申告を判断 |
課税所得の計算では、基礎控除など各種所得控除も関係します。
また、所得税の確定申告が不要でも、住民税、扶養、健康保険などでは別の所得基準が使われる場合があります。
「20万円以下」という数字だけをすべての税金・制度へ当てはめないことが重要です。
転売の所得は雑所得と事業所得のどちらになる?
メルカリで継続的に転売している場合、その所得が雑所得になるのか事業所得になるのかも重要です。
国税庁では、事業所得に該当するかどうかは、その活動が社会通念上「事業」といえる程度で行われているかどうかで判断するとしています。
| 所得区分 | 主な考え方 |
|---|---|
| 雑所得 | 副業的・小規模な継続販売など |
| 事業所得 | 社会通念上、事業と認められる規模・実態がある場合 |
| 譲渡所得 | 一定の資産そのものを譲渡した場合 |
| 非課税 | 生活用動産を処分した場合 |
事業所得か雑所得かは、売上額だけで機械的に決まるわけではありません。
取引の継続性、規模、帳簿の保存状況、営利性などを総合的に確認する必要があります。
国税庁では、業務に係る雑所得について、前々年の収入金額が300万円を超える場合、一定の現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があるとしています。
したがって、メルカリ転売の規模が大きくなっている場合は、単に「副業だから雑所得」と決めつけるのではなく、税務署や税理士への確認が必要です。
確定申告で必要になる記録
メルカリで課税対象になる販売をしている場合は、売上と必要経費を計算できるよう記録を残しておくことが重要です。
メルカリでは、Webサイトから販売履歴を確認できます。
CSVによる出力機能は提供されていませんが、販売履歴をWebページから確認・印刷する方法が案内されています。
| 保存しておきたい情報 | 内容 |
|---|---|
| 販売履歴 | 商品名、販売日、販売価格 |
| 仕入れ記録 | 商品の購入価格 |
| 販売手数料 | メルカリへ支払った手数料 |
| 送料 | 配送にかかった費用 |
| 梱包費 | 段ボール、封筒、緩衝材など |
| その他の経費 | 販売に直接必要となった費用 |
確定申告を考えている場合は、1月1日から12月31日までの取引を年間で集計します。
必要なものは次の通りです。
メルカリの販売履歴である
商品の仕入れ代が分かる領収書や注文履歴である
送料の記録である
販売手数料の記録である
経費として計上する支出の領収書である
銀行への振込履歴である
帳簿や領収書を残していないと、後から正しい所得を計算するのが難しくなります。
特に転売を継続する場合は、売れた時に記録する習慣をつけることが重要です。
売上金を銀行に振り込まなければ申告しなくていい?

メルカリの売上金を銀行口座へ振り込まず、メルペイ残高として使っていれば確定申告しなくてよい、というわけではありません。
メルカリの振込申請は、メルペイ残高を指定した銀行口座へ移すための手続きです。
税務上の所得が発生したかどうかと、銀行へ振込申請したかどうかは別の問題です。
| 売上金の使い方 | 確定申告への影響 |
|---|---|
| 銀行へ振込 | 課税対象所得なら申告判断が必要 |
| メルカリ内で買い物 | 課税対象所得が消えるわけではない |
| メルペイ残高として保有 | 課税対象所得がなかったことにはならない |
| ポイントとして利用 | 所得の種類によって別途判断が必要 |
たとえば、転売で30万円の利益が発生し、その30万円を一度も銀行へ振り込まず、メルカリ内の買い物に全部使ったとしても、利益そのものがなくなるわけではありません。
「銀行に入れなければ税務署に分からない」という考え方で申告をしないのは避ける必要があります。
税務署はどのように申告漏れを把握する?
「メルカリで確定申告しなかったらどうやってばれるのか」という疑問がありますが、国税当局が個別の調査手法や判定基準をすべて公開しているわけではありません。
ただし、国税庁はインターネット取引やシェアリングエコノミーなどの新分野について、情報収集やデータ分析を活用し、課税上問題のある納税者を把握する取り組みを行っています。
| 把握につながる可能性があるもの | 内容 |
|---|---|
| 事業者への情報照会 | 一定の場合に事業者へ情報を求める |
| 銀行取引 | 税務調査で入出金を確認する場合がある |
| 取引履歴 | 販売実態を確認する資料になる |
| 他の取引相手への調査 | 反面調査が行われる場合がある |
| 情報提供 | 第三者から課税・徴収漏れの情報が寄せられる場合がある |
| データ分析 | 各種情報から申告内容との不整合を確認する |
国税庁には、課税・徴収漏れに関する情報提供窓口もあります。
そのため、「小さな副業だから絶対に分からない」「ネット取引だから税務署には見えない」と考えるのは危険です。
一方で、メルカリ利用者全員の売上が毎年自動的に税務署へ通知されていると断定できる公式情報も確認できません。
重要なのは「ばれるかどうか」ではなく、申告義務があるなら期限内に正しく申告することです。
確定申告をしなかった場合のペナルティ

本来確定申告が必要だったにもかかわらず、期限までに申告しなかった場合は、後から本来の税金だけを払えば終わるとは限りません。
期限後申告になると、無申告加算税や延滞税が発生する場合があります。
| ペナルティ | 内容 |
|---|---|
| 本税 | 本来納めるべき所得税 |
| 無申告加算税 | 期限までに申告しなかった場合に課されることがある |
| 延滞税 | 納付が遅れた期間に応じてかかる |
| 重加算税 | 仮装・隠蔽など悪質なケースで問題になる可能性 |
国税庁では、申告漏れがあり、税務調査によって修正申告を行った場合などには加算税が発生することがあると案内しています。
2026年中の延滞税の割合は、一定の期間について年2.8%、その後は年9.1%となる区分がありますが、延滞税率は年によって変わります。
そのため、記事閲覧時点の最新税率を国税庁で確認する必要があります。
条件整理は次の通りです。
本来申告が必要だった
法定申告期限を過ぎている
納付すべき税金が残っている
税務署から指摘される前か後かによって扱いが変わる
悪質な隠蔽などがあれば重い加算税の対象になる可能性がある
申告忘れに気づいたら早めに期限後申告する
確定申告が必要だったことに後から気づいた場合は、税務署から連絡されるまで放置せず、できるだけ早く期限後申告を行います。
国税庁では、期限内に申告できなかった場合でも、自主的に期限後申告をするよう案内しています。
一定の要件を満たし、法定申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告した場合は、無申告加算税がかからない場合もあります。
手続きの流れは次の通りです。
1年間のメルカリ取引を確認する
課税対象と非課税の不用品売却を分ける
売上から必要経費を引いて所得を計算する
給与やほかの副業所得と合算する
確定申告書を作成する
不足する税金をできるだけ早く納付する
確定申告は、原則として所得が発生した年の翌年2月16日から3月15日までです。
期限日が土日祝日などに当たる場合は翌開庁日になる場合があります。
2026年分の所得税の確定申告期限は、2027年3月15日です。
メルカリの確定申告が必要か判断する手順

メルカリを利用している場合は、次の順番で確認すると判断しやすくなります。
| 手順 | 確認内容 |
|---|---|
| 1 | 売った商品が生活用動産か確認 |
| 2 | 転売・営利目的の商品を分ける |
| 3 | 年間売上を集計する |
| 4 | 仕入れ・送料・販売手数料などを集計する |
| 5 | 所得を計算する |
| 6 | ほかの副業所得と合算する |
| 7 | 本人の職業・給与状況から申告要否を判断する |
| 8 | 所得税不要でも住民税を確認する |
まず最も重要なのが、不用品売却と転売を混ぜないことです。
生活のために使っていた衣類や家具は原則非課税である
転売目的で仕入れた商品は課税対象になる可能性がある
高額な貴金属や美術品などは別扱いになる場合がある
会社員は課税対象の副業所得を合計して20万円を確認する
所得税申告不要でも住民税申告が必要な場合がある
同じメルカリアカウントの販売履歴の中に、不用品売却と転売商品が混ざっている場合は、それぞれ分けて記録してください。
確定申告トラブル整理表
| 状況 | 起きる問題 | 原因 |
|---|---|---|
| 不用品売却をすべて申告対象だと思う | 不要な計算をしてしまう | 生活用動産は原則非課税 |
| 年間売上が20万円超で慌てる | 申告要否を誤る | 20万円基準は売上ではなく所得 |
| 転売利益があるのに申告しない | 申告漏れになる可能性 | 営利目的の所得は課税対象 |
| 20万円以下だから何もしない | 住民税申告漏れの可能性 | 所得税と住民税のルールが異なる |
| 銀行へ振込しなければ非課税と思う | 所得を申告しない | 振込の有無と課税は別 |
| 家族用品の処分を転売所得に入れる | 所得計算が過大になる | 生活用動産の売却は原則非課税 |
| 仕入代や送料を記録していない | 所得を正しく計算できない | 経費資料の保存不足 |
| 期限後まで放置する | 加算税・延滞税の可能性 | 申告期限を過ぎている |
税務上最も重要なのは、「売上額」ではなく「取引の実態」と「所得」です。
メルカリの年間売上が100万円を超えていても、すべて自宅の生活用品の処分であれば課税されない可能性があります。
反対に、年間売上が30万円でも、仕入れ転売によって25万円の利益が出ている会社員であれば、ほかの所得状況によって確定申告が必要になる可能性があります。
FAQ

メルカリの売上が20万円を超えたら確定申告が必要ですか?
売上が20万円を超えただけでは判断できません。
会社員の20万円基準は、原則として売上ではなく、収入から必要経費を差し引いた給与所得・退職所得以外の所得金額の合計で判断します。
また、自宅で使っていた生活用動産の売却による所得は原則非課税です。
メルカリで年間100万円売ったら税務署にばれますか?
年間売上100万円という金額だけで申告義務の有無は決まりません。
不用品売却なのか、転売なのかを確認する必要があります。
課税対象の所得があるのに申告しなかった場合、税務調査や情報照会などにより把握される可能性があります。
自分の服を大量に売った場合も確定申告が必要ですか?
自分や家族が生活のために使用していた古着を不要になって売却したのであれば、原則として生活用動産の売却として非課税です。
ただし、販売目的で仕入れた衣服を継続的に売っている場合は扱いが異なります。
ブランド品を売ったら税金がかかりますか?
ブランド品だから必ず課税されるわけではありません。
生活のために使っていた資産か、投資・転売目的かなどによって判断が変わります。
特に1個または1組30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とうなどは生活用動産の非課税対象から除外されます。
メルカリの利益が20万円以下なら住民税も不要ですか?
そうとは限りません。
一定の給与所得者は給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告が不要になる場合がありますが、住民税では申告が必要になる場合があります。
居住している市区町村へ確認してください。
メルカリの売上金を銀行に振り込まなければ申告不要ですか?
申告不要にはなりません。
銀行へ振込申請したかどうかではなく、課税対象になる所得が発生したかどうかで判断します。
売上金をメルカリ内で使った場合でも、転売利益などがなくなるわけではありません。
転売で赤字なら確定申告しなくてもいいですか?
所得が発生していなければ、所得税が発生しない場合があります。
ただし、事業所得か雑所得かによって赤字の扱いが異なります。
雑所得の赤字は原則として給与所得などとの損益通算はできません。
メルカリの販売履歴は税務署に見られますか?
税務調査等で必要と判断された場合に、取引情報などが確認される可能性はあります。
国税当局には、一定の場合に事業者へ情報提供を求める仕組みがあります。
ただし、メルカリ利用者全員の販売履歴が毎年自動的に税務署へ送られているとは公式情報では確認できません。
確定申告を忘れていたらどうすればいいですか?
本来申告が必要だった場合は、できるだけ早く期限後申告を行います。
期限後申告では無申告加算税や延滞税がかかる場合がありますが、一定の要件を満たす自主的な期限後申告では無申告加算税がかからない場合もあります。
メルカリの確定申告はどの資料を使えばいいですか?
メルカリの販売履歴、商品の仕入れ記録、販売手数料、送料、梱包費などを確認します。
メルカリではWebサイトから販売履歴を確認できます。
転売など課税対象になる取引は、年間で集計できるよう記録を保存しておくことが重要です。
まとめ
メルカリを利用しているだけで確定申告が必要になるわけではありません。
自宅で使っていた衣類、家具、家電などの生活用動産を不要になって売却した所得は、原則として非課税です。
一方、利益を得る目的で商品を仕入れ、継続的に転売している場合は、雑所得や事業所得として課税対象になる可能性があります。
会社員の場合は、メルカリだけでなく、ほかの給与所得・退職所得以外の所得を合計し、20万円を超えるか確認します。
ただし、この20万円基準は売上ではなく所得であり、所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要になる場合があります。
課税対象になる所得があるにもかかわらず申告しなかった場合、税務調査や情報照会などによって把握される可能性があります。
申告漏れが分かった場合は、本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税が発生することもあります。
メルカリの売上額だけで判断せず、「何を売ったのか」「転売目的か」「利益はいくらか」「ほかに所得があるか」を整理し、判断が難しい場合は税務署や税理士へ確認することが重要です。