賃貸アパートやマンションに住んでいると、
「町内会費は家賃に含まれているのか」
「管理費や共益費とは何が違うのか」
「自治会費として別に請求されたら払う必要があるのか」
と迷うことがあります。毎月の請求書には、家賃、管理費、共益費、自治会費など似たような項目が並ぶこともあり、どこまでが部屋の使用料で、どこからが地域活動や共用部分の費用なのか分かりにくいものです。
この記事では、町内会費が家賃に含まれるケース、含まれないケース、管理費・共益費・自治会費との違い、契約書で確認すべきポイントまで詳しく解説します。
Contents
町内会費は家賃に含まれるのか

町内会費が家賃に含まれるかどうかは、物件や契約内容によって異なります。
家賃に含まれている物件もあれば、管理費や共益費とは別に「自治会費」「町内会費」として毎月請求される物件もあります。
また、入居時に年額でまとめて支払うケースや、町内会から直接集金されるケースもあります。
重要なのは、「町内会費」という名前が明細に出ているかどうかだけで判断しないこと。
家賃や管理費に含まれているように見えても、契約書や重要事項説明書に町内会費の扱いが書かれている場合があります。
反対に、請求書に自治会費と書かれていても、実際には町内会への加入費ではなく、共用部分の清掃費やごみ置き場管理費に近い性質の費用として扱われている場合もあります。
| 確認項目 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 家賃に含まれるか | 契約書に「町内会費込み」「自治会費込み」とあるか |
| 別請求されるか | 毎月の明細に「自治会費」「町内会費」があるか |
| 誰に支払うか | 大家・管理会社・町内会のどこに支払うか |
| 何に使われるか | 地域活動費か、共用部分の管理費か |
| 拒否できるか | 契約条件、町内会加入の有無、費用の性質を確認する |
町内会費が家賃に含まれるケースでは、毎月の家賃額の中に町内会費相当分が組み込まれていることがあります。
この場合、入居者から見ると別途支払いは発生しません。
ただし、家賃の内訳として町内会費が明示されていない場合、実際に含まれているかどうかは契約書や管理会社への確認が必要。
一方、町内会費が家賃に含まれないケースでは、家賃とは別に毎月数百円程度の自治会費や町内会費を請求されることがあります。
金額は地域や物件によって異なる場合があります。
推測数値で一律に断定することはできないため、実際の金額は契約書、重要事項説明書、請求明細、町内会の案内で確認する必要があります。
条件整理としては、以下の通りです。
契約書に町内会費込みと書かれている場合は、家賃や管理費に含まれている可能性がある
請求明細に自治会費・町内会費がある場合は、別項目として徴収されている可能性がある
町内会から直接集金される場合は、賃貸契約とは別の地域活動費として扱われる可能性がある
管理会社が代行徴収している場合は、何の費用として集めているのか確認が必要である
契約書に記載がない費用を後から請求された場合は、根拠を確認する必要がある
町内会費が分かりにくい背景には、賃貸物件の費用名目が物件ごとに異なることがあります。
家賃、管理費、共益費は賃貸契約の中で扱われやすい費用ですが、町内会費や自治会費は地域団体との関係が絡むため、物件によって請求方法が分かれます。
知らないと起きる問題として、契約時には気づかなかった自治会費が入居後に請求される、管理費に含まれていると思っていたのに別請求される、町内会に加入していないのに会費を請求されたと感じる、といったトラブルがあります。
要点まとめ
町内会費が家賃に含まれるかは契約内容によって異なる
家賃・管理費・共益費とは別に自治会費として請求される場合がある
町内会から直接集金されるケースもある
不明な場合は契約書・重要事項説明書・請求明細を確認する
家賃とは何か?部屋を借りるための基本費用
家賃は、賃貸住宅の部屋を借りるために毎月支払う基本的な費用です。
一般的には、専有部分である室内を使用する対価として支払います。
たとえば、居室、キッチン、浴室、トイレ、収納、ベランダなど、契約上その部屋の入居者が使う部分に対する費用です。
| 項目 | 家賃の基本的な意味 |
|---|---|
| 費用の性質 | 部屋を借りるための基本料金 |
| 主な対象 | 専有部分の使用 |
| 支払先 | 大家・貸主・管理会社 |
| 契約書での表記 | 賃料、家賃、月額賃料など |
| 町内会費との関係 | 明記がなければ通常は別項目として確認が必要 |
家賃は賃貸契約の中心となる費用です。契約書には、月額賃料、支払日、支払方法、遅延時の扱いなどが記載されます。
家賃に何が含まれるかは、契約書の書き方によって変わります。
たとえば、「賃料○万円、共益費○円」と分けて書かれている場合もあれば、「賃料に共益費を含む」と書かれている場合もあります。
町内会費についても同じで、家賃に含まれると明記されていれば、別途請求されない可能性があります。
しかし、単に家賃だけが書かれている場合、町内会費まで含まれているとは限りません。
契約書に明記がなければ、管理会社や貸主に確認する必要があります。
条件整理としては、以下のようになります。
家賃は専有部分を借りるための基本費用である
家賃に何が含まれるかは契約書の記載によって変わる
町内会費込みと明記されていなければ、含まれるとは断定できない
請求明細で家賃と自治会費が分かれていれば別費用として扱われる可能性が高い
家賃の内訳が不明な場合は、管理会社に確認する必要がある
家賃と町内会費を分けて考える必要がある背景には、支払いの目的が異なることがあります。
家賃は部屋を借りるための対価ですが、町内会費は地域活動や自治会活動のために使われることがあります。
目的が違う費用をまとめて請求している場合、入居者側から見ると分かりにくくなります。
実際に困るケースとして、入居後に「町内会費は家賃に含まれていません」と言われ、想定外の支払いが発生することがあります。
また、退去時に「自治会費の未払いがある」と言われるケースもあります。
こうしたトラブルを避けるには、契約時点で月額費用の総額と内訳を確認しておくことが重要です。
要点まとめ
家賃は部屋を借りるための基本費用である
町内会費が家賃に含まれるかは明記が必要である
家賃だけの表示では自治会費込みとは断定できない
入居前に月額総額と内訳を確認することが重要である
管理費とは何か?建物管理に関わる費用

管理費は、建物や敷地を維持管理するために必要な費用として請求されることが多い項目です。
ただし、賃貸物件では「管理費」と「共益費」が厳密に分けられていないこともあり、物件によって表記が異なります。
| 項目 | 管理費の基本的な意味 |
|---|---|
| 費用の性質 | 建物や設備の管理に関わる費用 |
| 主な対象 | 共用設備、建物管理、管理会社の業務など |
| 支払先 | 大家・管理会社 |
| 契約書での表記 | 管理費、共益費、管理共益費など |
| 町内会費との関係 | 通常は別費用だが、物件によって合算請求される場合がある |
管理費には、共用部分の清掃、建物の管理、設備点検、管理会社の業務費用などが含まれることがあります。
ただし、どこまでが管理費に含まれるかは物件によって異なります。
公式情報が確認できないため、すべての物件で同じ内容とは断定できません。
町内会費と管理費の大きな違いは、費用の目的。
管理費は建物や敷地の維持管理に使われる費用です。
一方、町内会費や自治会費は、地域の活動、防犯灯、清掃活動、防災活動、回覧板、地域行事などに使われることがあります。
ただし、実際の使途は自治会や町内会によって異なる場合があります。
条件整理としては、以下の通りです。
管理費は建物や共用設備の管理に使われる費用である
共益費と同じような意味で使われる物件もある
町内会費とは目的が異なるため、原則として分けて確認する必要がある
管理費に町内会費が含まれる場合は契約書や明細で確認する必要がある
管理費の内訳が不明な場合は管理会社に説明を求めることができる
管理費と町内会費が混同されやすい背景には、どちらも「家賃とは別に毎月払う費用」として請求されることがあるためです。
請求明細に「家賃」「管理費」とだけ書かれている場合、入居者は町内会費が含まれているのか分からないことがあります。
知らないと起きる問題として、管理費に含まれていると思っていた自治会費が別に請求される、または自治会費として払っている費用が実際には共用部分の維持費だった、という混乱があります。
費用名目が曖昧な場合は、「この費用は建物管理のためか、町内会へ渡す費用か」を確認することが大切。
特に賃貸アパートでは、大家や管理会社が町内会費をまとめて徴収し、町内会に納めていることがあります。
この場合、入居者の請求明細では管理費やその他費用に含まれて見えることがあります。
自治会費としての性質があるのか、建物の共用管理費なのかを確認しておくと安心です。
要点まとめ
管理費は建物や設備の維持管理に関わる費用である
共益費と似た意味で使われることがある
町内会費とは目的が違うため、内訳確認が重要である
合算請求されている場合は何の費用か確認する必要がある
共益費とは何か?共用部分の維持管理費
共益費は、階段、廊下、エントランス、ごみ置き場、共用灯、エレベーターなど、入居者が共同で使う部分の維持管理に必要な費用として説明されることが多い項目です。
国土交通省の賃貸住宅標準契約書の解説でも、共益費は共用部分の維持管理に必要な実費相当の費用として整理されています。
| 項目 | 共益費の基本的な意味 |
|---|---|
| 費用の性質 | 共用部分の維持管理に必要な費用 |
| 主な対象 | 階段、廊下、共用灯、清掃、上下水道、エレベーターなど |
| 支払先 | 大家・貸主・管理会社 |
| 契約書での表記 | 共益費、管理費、管理共益費など |
| 町内会費との関係 | 共用部分の費用であり、自治会活動費とは性質が異なる |
共益費は、入居者全員が共同で使う場所を維持するための費用です。
たとえば、共用廊下の照明、階段の清掃、ごみ置き場の管理、共用水道、エレベーターの維持費などが関係する場合があります。
戸建て賃貸では共用部分が少ないため、通常は共益費が発生しないと説明されることもあります。
町内会費と共益費の違いは、費用の対象です。
共益費は建物内や敷地内の共用部分のための費用です。
一方、町内会費は地域の町内会や自治会の活動費として扱われることがあります。
ごみ置き場や防犯灯のように、共用部分と地域活動の境目が分かりにくいものもありますが、まずは契約上の費用名目と使途を確認する必要があります。
条件整理としては、以下の通りです。
共益費は共用部分の維持管理費として扱われる
管理費と同じような意味で使われる物件もある
町内会費とは別の費用として確認する必要がある
ごみ置き場や共用灯の費用が含まれる場合がある
共益費の範囲は契約書や物件ごとの運用で異なる場合がある
共益費が必要とされる背景には、共同住宅では入居者全員が使う設備や場所があることがあります。
廊下の電気、階段の清掃、ごみ置き場の整理などは、個別の部屋だけでは完結しません。
そのため、共用部分の維持にかかる費用を入居者で負担する仕組みが使われます。
知らないと起きる問題として、「共益費を払っているのに町内会費も請求された」という疑問が出ることがあります。
しかし、共益費と町内会費は目的が違うため、別に請求されること自体が直ちにおかしいとは断定できません。
問題になるのは、契約書に記載がない、説明がない、費用の使途が不明、加入意思が確認されていない、といった場合です。
また、共益費の中に地域のごみ置き場維持費のような費用が含まれている場合、町内会費との境目が曖昧になることがあります。
この場合も、管理会社に「共益費に何が含まれるのか」「自治会費とは別なのか」を確認することが大切です。
要点まとめ
共益費は共用部分の維持管理に使われる費用である
管理費とほぼ同じ意味で使われることもある
町内会費とは費用の目的が違う
ごみ置き場や共用灯などは確認ポイントになりやすい
自治会費・町内会費とは何か?地域活動のための費用

自治会費や町内会費は、地域の自治会・町内会・町会などの活動に使われる費用です。
呼び方は地域によって異なり、「自治会費」「町内会費」「町会費」「区費」などと表記されることがあります。
自治体によって異なる場合があります。
| 項目 | 自治会費・町内会費の基本的な意味 |
|---|---|
| 費用の性質 | 地域活動や住民組織の運営に関わる費用 |
| 主な対象 | 回覧板、防災、防犯灯、清掃活動、地域行事など |
| 支払先 | 町内会・自治会・管理会社経由など |
| 契約書での表記 | 自治会費、町内会費、町会費、区費など |
| 管理費・共益費との関係 | 建物管理費ではなく地域活動費として扱われることが多い |
町内会費の使い道は地域によって大きく異なります。
回覧板、防災訓練、地域清掃、防犯灯、子ども会、祭り、公民館の維持、防災用品の備蓄、広報紙配布などに使われることがあります。
ただし、すべての町内会で同じ使い道とは限りません。
公式情報が確認できないため、個別の使途は町内会の会則や会計報告で確認する必要があります。
町内会費で特に注意したいのは、町内会や自治会が地域の任意団体として扱われることがある点です。
過去の最高裁判例では、県営住宅の自治会について、強制加入団体ではないことや、会員が一方的意思表示で退会できるとされた事例があります。
ただし、個別の賃貸契約で自治会費の支払いがどう定められているか、共益費相当の費用が含まれているかによって判断が変わる可能性があります。
条件整理としては、以下の通りです。
自治会費・町内会費は地域活動のための費用として扱われることが多い
管理費や共益費とは費用の目的が異なる
加入や支払いの扱いは契約内容・地域運用・費用の性質によって変わる
町内会から直接請求される場合と管理会社が代行徴収する場合がある
使途が不明な場合は会則・会計報告・管理会社への確認が必要である
この費用が発生する背景には、地域の生活環境を維持するために、住民組織が一定の役割を担っていることがあります。
行政だけでは対応しきれない地域清掃、防災、防犯、回覧、地域行事などを町内会が担う地域もあります。
ただし、賃貸住宅では「地域の任意団体への会費」と「物件の共用管理費」が混ざって説明されることがあります。
たとえば、ごみ置き場が町内会管理の場合、入居者がごみ置き場を使うための負担金として請求されることがあります。
この場合、それが純粋な自治会費なのか、共益費に近い実費負担なのかを確認する必要があります。
知らないと起きる問題として、町内会に加入した覚えがないのに自治会費を請求された、退去時に未払いを指摘された、管理費に含まれていると思ったら別請求だった、といったトラブルがあります。
要点まとめ
自治会費・町内会費は地域活動の費用として扱われることが多い
管理費や共益費とは目的が異なる
加入や支払いの扱いは契約内容によって変わる
地域差が大きいため、自治体によって異なる場合があります
家賃・管理費・共益費・自治会費の違いを一覧で整理
家賃、管理費、共益費、自治会費は、毎月の請求に並んで表示されることがあります。
しかし、それぞれ目的が異なります。
違いを理解しておくと、町内会費が家賃に含まれるのか、別払いなのかを判断しやすくなります。
| 費用名 | 主な目的 | 主な対象 | 支払先 | 町内会費との関係 |
|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 部屋を借りる対価 | 専有部分 | 貸主・管理会社 | 明記があれば含まれる可能性がある |
| 管理費 | 建物管理の費用 | 建物・設備・管理業務 | 貸主・管理会社 | 合算されることもあるが確認が必要 |
| 共益費 | 共用部分の維持費 | 階段・廊下・共用灯・清掃など | 貸主・管理会社 | 地域活動費とは別の性質 |
| 自治会費 | 地域活動の費用 | 町内会・自治会活動 | 町内会・管理会社経由など | 町内会費そのものとして扱われる |
この表から分かるように、町内会費と最も混同しやすいのは管理費・共益費です。
家賃は部屋の使用料、共益費は共用部分の維持管理費、自治会費は地域活動費という整理をしておくと、請求内容を確認しやすくなります。
ただし、実際の賃貸契約では、管理費と共益費が同じように扱われることがあります。
国土交通省の賃貸住宅標準契約書でも、共益費は共用部分の維持管理に必要な費用として整理されていますが、実際の物件では「管理費」と表示されることもあります。
条件整理としては、以下の通りです。
家賃は部屋の使用料である
管理費は建物管理に関わる費用である
共益費は共用部分の維持管理費である
自治会費は地域活動費として扱われることが多い
費用名だけで判断せず、契約書と明細で確認する必要がある
トラブル整理表は以下の通りです。
| 状況 | 起きる問題 | 原因 |
|---|---|---|
| 家賃に含まれると思っていた | 自治会費を別請求される | 契約書の内訳を確認していない |
| 管理費と自治会費を混同した | 何に支払っているのか分からなくなる | 費用名目が曖昧である |
| 共益費を払っているのに町内会費も請求された | 二重払いに感じる | 建物費用と地域費用の違いを理解していない |
| 町内会に加入していないのに請求された | 支払い義務で揉める | 加入意思や契約条件が不明確である |
| 退去時に未払いを指摘された | 精算トラブルになる | 毎月の請求明細を確認していない |
知らないと起きる問題として多いのは、契約前に月額総額だけを見て、内訳を確認しないことです。
家賃が安く見えても、管理費、共益費、自治会費、駐車場代、サポート費などを合計すると想定より高くなる場合があります。
また、ポータルサイトでは「家賃」「管理費・共益費」とまとめて表示されることがありますが、自治会費が別途必要な場合は備考欄や重要事項説明書に書かれていることがあります。
契約前に「月額で必ず払う費用はすべていくらか」を確認することが重要です。
要点まとめ
家賃・管理費・共益費・自治会費は目的が違う
町内会費は管理費や共益費と混同しやすい
月額総額だけでなく費用の内訳を確認する
契約前に自治会費の有無を確認しておくとトラブルを防ぎやすい
町内会費が含まれているか確認する方法

町内会費が家賃や管理費に含まれているか確認するには、契約書、重要事項説明書、毎月の請求明細、入居時の案内書類を順番に見ることが大切です。
口頭説明だけで判断せず、書面で確認することが重要です。
| 確認する書類 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 賃貸借契約書 | 自治会費・町内会費・共益費の記載 |
| 重要事項説明書 | 月額費用、その他費用、自治会加入の説明 |
| 請求明細 | 毎月の家賃・管理費・自治会費の内訳 |
| 入居案内 | ごみ出し、回覧板、町内会の説明 |
| 町内会の案内 | 会費、加入方法、活動内容、集金方法 |
まず確認すべきなのは賃貸借契約書です。家賃、管理費、共益費、その他費用の欄に、自治会費や町内会費が記載されているか確認します。
記載があれば、毎月いくら支払うのか、年額なのか、支払先はどこかを見ます。
次に、重要事項説明書を確認。
重要事項説明書には、借主が負担する費用が記載されることがあります。
自治会費や町内会費が契約条件として説明されている場合は、そこで確認できる可能性があります。
条件整理としては、以下の通りです。
契約書の月額費用欄を確認する必要がある
重要事項説明書のその他費用欄を確認する必要がある
毎月の請求明細で自治会費が別項目になっているか確認する
口頭説明だけでなく書面で確認することが重要である
不明な場合は管理会社に費用の使途を確認する必要がある
管理会社へ確認するときは、質問を具体的にすると回答を得やすくなります。
「町内会費は払う必要がありますか」だけでなく、
「家賃や管理費に町内会費は含まれていますか」
「自治会費として別に請求される金額はありますか」
「町内会への加入は任意ですか」
「ごみ置き場利用料や共益費とは別ですか」
と確認します。
実際に困るケースとして、入居後に町内会の班長や近隣住民から直接集金され、管理会社に聞いたら「地域のことなので分かりません」と言われることがあります。
この場合、町内会の会則や会計、加入の扱いを確認する必要があります。
また、管理会社が自治会費を代行徴収している場合は、請求明細上で「自治会費」と明確に分かれているか確認します。
管理費や共益費に含まれている場合は、その中に何が含まれるのかを確認しないと、費用の性質が分かりにくくなります。
要点まとめ
契約書・重要事項説明書・請求明細を順番に確認する
町内会費が家賃や管理費に含まれるかは書面で見る
管理会社には費用名目と使途を具体的に確認する
口頭だけでなく、できればメールなど記録に残る形で確認する
町内会費を払いたくない場合の注意点
町内会費を払いたくない場合は、まず「何の費用として請求されているのか」を確認する必要があります。
純粋な町内会・自治会への会費なのか、賃貸契約上の月額費用なのか、ごみ置き場や共用設備の実費負担なのかによって、対応が変わる可能性があります。
| 確認項目 | 確認する理由 |
|---|---|
| 契約書に記載があるか | 契約上の支払い条件か判断するため |
| 町内会への加入意思があるか | 任意団体への会費か確認するため |
| 費用の使途 | 地域活動費か共用管理費か確認するため |
| 支払先 | 町内会へ直接か、管理会社経由か確認するため |
| 断った場合の影響 | ごみ置き場・回覧・地域連絡への影響を確認するため |
自治会や町内会は地域の任意団体として扱われることがあります。
ただし、賃貸契約に自治会費の負担が明記されている場合や、ごみ置き場など共用的な実費負担が含まれている場合は、単純に「払わなくてよい」とは断定できません。
公式情報が確認できないため、個別の支払い義務は契約書、地域の運用、費用の性質を確認しなければ判断できません。
条件整理としては、以下の通りです。
町内会費の請求根拠を確認する必要がある
契約書に記載がある場合は、契約条件として扱われる可能性がある
町内会への加入費なのか、共用的な実費負担なのかを分けて考える必要がある
支払いを拒否する前に管理会社や町内会へ確認することが重要である
感情的に断るのではなく、書面や明細をもとに確認する必要がある
この問題が難しい背景には、町内会費の中に、地域活動費と生活に関わる実費が混ざる場合があることがあります。
たとえば、地域のごみ置き場、防犯灯、清掃活動などは、住民の生活に関わる面があります。
一方で、祭り、親睦行事、寄付、募金などは、加入意思や任意性が問題になりやすい部分。
知らないと起きる問題として、支払いを拒否したことで近隣関係が悪くなる、回覧板や地域連絡が来なくなる、ごみ置き場の利用を巡って揉める、管理会社との認識がずれる、といったことがあります。
法的にどうかだけでなく、生活上のトラブルも考える必要があります。
支払いに疑問がある場合は、まず
「この費用は町内会への加入費ですか」
「家賃や管理費とは別ですか」
「契約書のどこに記載されていますか」
「会計報告や使途を確認できますか」
と聞く方法があります。
納得できない場合は、自治体の相談窓口、消費生活センター、法律相談などを利用する選択肢もあります。
要点まとめ
払いたくない場合は、まず費用の性質を確認する
自治会費と共用的な実費負担は分けて考える必要がある
契約書に記載があるかどうかが重要な確認点になる
支払い拒否は近隣関係や生活面の影響も考えて判断する
よくある質問

町内会費は管理費に含まれていることがありますか?
含まれている場合もありますが、必ず含まれているとは断定できません。
管理費に町内会費相当分を含めている物件もあれば、自治会費として別に請求する物件もあります。
契約書、重要事項説明書、請求明細で確認する必要があります。
共益費を払っているのに自治会費も払うのは二重払いですか?
すぐに二重払いとは言い切れません。
共益費は建物の共用部分の維持管理費、自治会費は地域活動費として扱われることが多いため、目的が異なります。
ただし、同じ内容の費用を重複して請求されているように見える場合は、内訳や使途を確認する必要があります。
町内会に入っていないのに町内会費を請求されることはありますか?
物件によっては、管理会社が自治会費を代行徴収している場合があります。
ただし、加入していないのに純粋な会費として請求されているのか、ごみ置き場などの実費負担なのかで考え方が変わる可能性があります。
契約書と請求根拠を確認してください。
賃貸契約書に自治会費と書いてあれば払う必要がありますか?
契約書に明記されている場合、契約上の月額費用として扱われる可能性があります。
ただし、その費用が何に使われるのか、町内会加入が前提なのか、共用部分の実費負担なのかは確認が必要です。
判断に迷う場合は、管理会社や専門窓口へ相談してください。
町内会費の使い道は確認できますか?
町内会の会則、会計報告、総会資料などで確認できる場合があります。
ただし、開示方法や資料の扱いは町内会によって異なる場合があります。
管理会社が代行徴収している場合は、まず管理会社に「町内会費としてどこへ支払われているのか」を確認するとよいです。
町内会費を払わないとごみを出せなくなりますか?
地域やごみ置き場の管理方法によって異なる場合があります。
自治体のごみ収集制度、町内会管理のごみ置き場、賃貸物件専用のごみ置き場などで扱いが変わります。
自治体によって異なる場合があります。
トラブルになりそうな場合は、管理会社や自治体の担当窓口に確認してください。
まとめ
町内会費が家賃に含まれるかどうかは、物件や契約内容によって異なります。
家賃は部屋を借りるための費用、管理費は建物管理に関わる費用、共益費は共用部分の維持管理費、自治会費・町内会費は地域活動のための費用として整理すると分かりやすくなります。
ただし、実際の賃貸契約では、管理費と共益費が同じように使われたり、自治会費が管理会社経由で徴収されたりすることがあります。
重要なのは、費用名だけで判断せず、賃貸借契約書、重要事項説明書、毎月の請求明細で確認すること。
町内会費の請求に疑問がある場合は、家賃や管理費に含まれるのか、別請求なのか、何の費用として使われるのかを管理会社や町内会に確認することが大切です。