マイナポータル

【マイナポータル】本人以外のスマホでも使える?家族のスマホでログインする方法や注意点を解説

マイナポータルを利用したいものの、自分のスマートフォンが古かったり、マイナンバーカードの読み取りに対応していなかったりすることがあります。

そんなとき、

「家族のスマホを借りてマイナポータルにログインできる?」

「夫のスマホで妻のマイナンバーカードを読み取っても大丈夫?」

「親の手続きを自分のスマホからしてあげたい」

と考える人もいるでしょう。

マイナポータルは本人確認を厳格に行うサービスなので、「本人以外が所有するスマホを使うこと」と「本人以外が本人になり代わって自由に利用すること」は同じではありません。

また、本人が家族のスマホを借りて自分のマイナンバーカードでログインする場合と、家族が代理人として本人の情報を確認する場合でも手続きが異なります。

この記事では、マイナポータルは本人以外のスマホでも使えるのか、家族のスマホでログインする方法や代理人サービス、利用する際の注意点を解説します。

マイナポータルは家族など本人以外のスマホからでも利用できる

結論からいうと、スマートフォンの所有者が本人でなくても、本人のマイナンバーカードを使ってマイナポータルを利用できる場合があります。

実際にマイナポータル公式FAQでは、公金受取口座の登録について、

マイナンバーカードを保有している方は、家族など本人以外のパソコンやスマートフォンからでも登録をすることができます。

と案内しています。

つまり、

「自分名義のスマホでなければマイナポータルを利用できない」

という仕組みではありません。

ただし、ここで重要なのは、誰のマイナンバーカードを使って本人認証したかです。

たとえば夫のスマホを妻が借りる場合でも、妻本人としてログインしたいのであれば、妻自身のマイナンバーカードなどを使って本人認証します。

利用方法可能?ポイント
妻が夫のスマホを借り、妻のカードでログイン○妻本人としてログイン
親が子どものスマホを借り、親のカードでログイン○親本人としてログイン
本人以外のPCを借りて利用○対応環境が必要
家族が本人のカードを勝手に使ってログイン×本人になり代わる利用は避ける
家族が正式な代理人として利用○代理人設定が必要
マイナンバーカードなしで通常ログイン原則×一部機能を除く

「誰のスマホなのか」だけではなく、誰としてマイナポータルを利用するのかを分けて考えましょう。

家族のスマホを借りても本人のマイナンバーカードでログインする

マイナポータルでは、なりすましによって個人情報を取得されないよう、厳格な本人認証を採用しています。

マイナポータル公式では、一部機能を除き、ログインにはマイナンバーカードのICチップに搭載されている公的個人認証を利用すると案内しています。

そのため、

「夫のスマホを使っているから夫としてログインする」

わけではありません。

妻が夫のスマホを借りて妻自身のマイナンバーカードを読み取れば、本人認証されるのは妻です。

同じように、

子どものスマホ+親のマイナンバーカード

で親本人が操作すれば、親本人としてマイナポータルを利用できます。

スマートフォンの契約名義とマイナポータルへログインする本人が同じでなければならないわけではありません。

家族のスマホでマイナポータルへログインする方法

家族などからスマートフォンを借りて利用する場合は、まずその端末がマイナポータルの利用環境に対応していることを確認します。

実物のマイナンバーカードを利用する場合の基本的な流れは次のとおりです。

  1. 家族のスマホにマイナアプリを用意する
  2. マイナポータルを開く
  3. ログインを選択する
  4. 画面の案内に従って操作する
  5. 利用する本人のマイナンバーカードを読み取る
  6. 本人の暗証番号を入力する
  7. ログイン後に必要な手続きを行う
  8. 終了したらログアウトする

重要なのは、借りたスマホの所有者ではなく、マイナポータルを利用する本人のマイナンバーカードを使用することです。

たとえば母親の手続きを行うために息子のスマホを借りるのであれば、母親本人が利用する場合は母親のマイナンバーカードを使用します。

家族のスマホに自分のマイナンバーカードを「追加」する必要はない

ここで混同しやすいのが、実物のマイナンバーカードを読み取ってログインする方法と、スマートフォンのマイナンバーカードを端末へ追加する方法です。

家族のスマホを一時的に借りて、実物のマイナンバーカードを読み取ってログインするだけなら、家族のスマホへ自分のマイナンバーカードを常設する必要はありません。

たとえば、

自分のスマホがカード読み取りに対応していないため、妻の対応スマホを10分だけ借りる

という場合は、妻のスマホから実物のマイナンバーカードを読み取って利用する方法を検討できます。

一方、iPhoneのマイナンバーカードやAndroidのスマホ用電子証明書は、スマートフォン自体へ本人確認機能を追加して利用する仕組みです。

一時的に家族の端末を借りる場合と、スマートフォンへマイナンバーカード機能を登録して継続利用する場合は分けて考えましょう。

スマホ用電子証明書・iPhoneのマイナンバーカードを使う場合は注意

現在は、実物のマイナンバーカードを毎回読み取らなくても、対応するスマートフォンへマイナンバーカード機能を追加してマイナポータルへログインできます。

Androidではスマホ用電子証明書、iPhoneではiPhoneのマイナンバーカードを利用できます。

これらを設定すると、対応端末では生体認証やパスワードなどによってマイナポータルへログインできます。

しかし、家族のスマホを一時的に借りたいだけなら、端末へ自分のスマートフォン用マイナンバーカードを追加する方法と混同しないようにしましょう。

家族が普段使用しているスマートフォンに本人確認機能を追加すると、端末の管理や機種変更時の削除なども関係してきます。

一時的な利用なら、対応端末から実物のマイナンバーカードを読み取ってログインする方法の方が分かりやすいでしょう。

家族が本人の代わりに勝手にログインしていいわけではない

本人以外のスマートフォンを利用できるからといって、

「本人のカードと暗証番号さえ分かれば、家族が代わりに自由にログインしてよい」

という意味ではありません。

マイナポータルは、公的個人認証を利用して本人確認を行っています。

ログイン後には、

  • 健康・医療情報
  • 税・所得情報
  • 年金情報
  • 世帯・戸籍情報
  • 雇用保険関係
  • 行政機関からのお知らせ

など、重要な個人情報を確認できる場合があります。

本人が自分で操作できず、家族に手続きを任せたいのであれば、マイナポータルの「代理人」機能を利用できる場合があります。

「家族だから本人のカードで自由にログインしてよい」と考えるのではなく、代理利用が必要なら正式な仕組みを利用しましょう。

家族に操作してもらうなら「代理人」機能がある

マイナポータルには、本人が別の人に一部の操作を委任するための代理人サービスがあります。

たとえば、

高齢の親がマイナポータルの操作をするのが難しいため、子どもに確認してもらう

といった場合に利用できます。

マイナポータル公式によると、マイナンバーカードを持っていれば誰でも代理人になることができ、代理人になるための特別な資格や要件はありません。

そのため、家族を代理人に設定することも可能です。

また、税理士や会計士などを含め、複数人を代理人として設定することもできます。

ただし、代理人として利用できるサービスには範囲があります。

代理人が利用できるサービス

2026年10月現在、マイナポータル公式では、代理人サービスを利用して本人に代わって利用できる主なサービスとして次のものを案内しています。

  • 行政機関のあいだでの情報履歴(やりとり履歴)
  • わたしの情報
  • お知らせ
  • 確定申告・年末調整への控除証明書提供
  • 医療費通知情報
  • 確定申告への医療費通知情報提供

いずれも利用者本人の事前同意が必要です。

また、以前は代理人サービスを利用したパスポート申請も案内されていましたが、2026年8月25日から代理人サービスを使ったパスポート申請は終了しています。

代理人を設定すればマイナポータルのすべての機能を本人と同じように利用できるわけではありません。

機能代理人利用
わたしの情報○
やりとり履歴○
お知らせ○
医療費通知情報○
控除証明書情報の提供○
確定申告への医療費通知情報提供○
マイナポータルの全機能×
代理人サービスを使ったパスポート申請×(2026年8月25日終了)

必要な手続きが代理人サービスの対象になっているか、事前に確認してください。

家族を代理人として登録する方法

家族を代理人として利用するには、本人と代理人の関係をマイナポータルで登録します。

実物のマイナンバーカードを利用する場合は、マイナポータルへログインして代理人の登録を行います。

設定には本人だけでなく、代理人側の本人確認も必要です。

マイナポータル公式では、代理人・委任者がそれぞれマイナンバーカードを持ち、必要な設定を行う仕組みになっています。

つまり、

親のマイナンバーカードだけを子どもに渡して終わり

ではありません。

親と子のそれぞれについて本人確認を行い、正式に代理関係を登録します。

スマートフォンのマイナンバーカード利用中は代理人登録方法が少し違う

iPhoneのマイナンバーカードやAndroidのスマホ用電子証明書でログインしている場合は、代理人登録の本人確認方法が異なる場合があります。

マイナポータル公式が2026年に案内している方法では、

  1. 操作中の端末に二次元コード(QRコード)を表示
  2. 別のスマートフォンのマイナアプリでQRコードを読み取る
  3. 画面の案内に従って代理人の本人確認を行う

という流れです。

別のスマートフォンを準備できない場合は、実物のマイナンバーカードを使ってマイナポータルへログインし、代理人登録を行う方法が案内されています。

スマートフォンのマイナンバーカードでログインしているからといって、1台だけですべての代理人登録手続きが完了するとは限らない点に注意してください。

親のマイナポータルを子どものスマホで使う場合

高齢の親がスマートフォンを持っていない場合などは、子どものスマートフォンを利用したいケースが考えられます。

ここでは、次の2つを区別しましょう。

親本人が子どものスマホを借りる場合

親本人が操作し、

子どものスマホ+親の実物のマイナンバーカード

でログインする方法です。

対応するスマートフォンであれば、本人以外が所有する端末からでも利用できます。

操作後はログアウトし、必要に応じてブラウザの履歴なども確認しておくとよいでしょう。

子どもが親の代わりに操作する場合

親自身ではなく、子どもが継続して親の情報を確認したいのであれば、代理人サービスの利用を検討します。

親のマイナンバーカードと暗証番号を預かって、子どもが親本人としてログインする方法とは分けて考えてください。

妻・夫のスマホを借りて公金受取口座を登録できる?

公金受取口座については、マイナポータル公式が明確に案内しています。

マイナンバーカードを持っていれば、家族など本人以外のパソコンやスマートフォンからでも登録可能です。

たとえば妻が自分のスマートフォンを持っていなくても、夫の対応スマートフォンを借り、妻本人のマイナンバーカードを使って公金受取口座を登録できます。

ただし、公金受取口座として登録する口座については、本人名義の預貯金口座を登録する必要があります。

夫のスマホを借りたからといって、夫名義の銀行口座を妻の公金受取口座として登録するという意味ではありません。

使用する端末の名義と、登録する銀行口座の名義は別問題なので注意しましょう。

自分のスマホがマイナンバーカード読み取り非対応でも家族のスマホを使える

自分のスマートフォンが古く、マイナンバーカードの読み取りに対応していない場合でも、家族が対応端末を持っていれば、そのスマートフォンを借りて利用できる場合があります。

必要になるのは主に、

  • マイナポータルに対応するスマートフォン
  • マイナアプリ
  • 利用する本人のマイナンバーカード
  • 本人の暗証番号

です。

そのため、

「自分のスマホが非対応=マイナポータルを利用できない」

とは限りません。

家族の対応スマートフォンや、対応するパソコンなど別の利用環境を検討できます。

家族のスマホを使う時は暗証番号を教えない

家族のスマートフォンを借りる場合でも、マイナンバーカードの暗証番号の管理には注意してください。

暗証番号は、家族にスマートフォンを借りるために共有しなければならない情報ではありません。

本人が操作できるのであれば、暗証番号は本人自身で入力しましょう。

特に、

  • 利用者証明用電子証明書の暗証番号
  • 署名用電子証明書の暗証番号

などをメモして端末所有者へ渡すことは避けた方がよいでしょう。

家族であっても、本人認証に使う重要な情報は適切に管理する必要があります。

家族のスマホを借りた後はログアウトする

自分専用ではない端末でマイナポータルを利用した場合は、操作終了後にログアウトしておきましょう。

特に、

  • 家族共用のスマホ
  • 会社の端末
  • 知人から借りた端末

などでは、ログイン状態を残したままにしないことが重要です。

マイナポータルでは個人情報を取り扱うため、用事が済んだらログアウトし、ブラウザを閉じます。

また、ブラウザへパスワードなどを保存するよう表示されても、借りた端末では安易に保存しない方がよいでしょう。

マイナアプリを削除すれば情報は全部消える?

家族のスマートフォンへマイナアプリをインストールして一時的に利用した場合、必要がなくなればアプリを削除することはできます。

ただし、

「アプリを削除すること」と「スマートフォンに追加したマイナンバーカードを削除すること」

は同じ操作とは限りません。

単に実物のマイナンバーカードを読み取って利用しただけなのか、スマートフォンのマイナンバーカード機能まで設定したのかによって対応が異なります。

一時的に家族のスマートフォンを借りるだけなら、スマートフォン自体へ自分のマイナンバーカードを追加する必要があるのか慎重に確認してください。

子どものマイナポータルを親のスマホで利用できる?

子どもについても、本人以外の端末を利用するという考え方自体は同じです。

ただし、子どもの年齢や手続き内容によって、親権者などの法定代理人が手続きを行う場面があります。

また、マイナポータルの代理人サービスと、個別の行政手続きにおける法定代理人の扱いは必ずしも同じではありません。

特にパスポート申請など、手続きごとに代理申請の条件が定められている場合があります。

「親だから子どものすべての手続きをマイナポータルで自由に操作できる」

とは考えず、利用する手続きごとの条件を確認してください。

マイナンバーカードを持っていない家族でもログインできる?

マイナポータルでは、一部機能を除き、ログインにはマイナンバーカードが必要です。

マイナポータル公式では、マイナンバーカードがなくても、

  • 「さがす」の手続検索
  • 申請書のオンライン入力
  • 入力済み申請書の印刷

など一部機能は利用できるとしています。

一方、「わたしの情報」など本人確認が必要なサービスを利用するには、原則としてマイナンバーカードを利用した本人認証が必要です。

そのため、

「家族がマイナンバーカードを持っているから、自分はカードなしでも家族のスマホから自分の情報を見られる」

ということにはなりません。

本人以外のスマホを利用する時の注意点

家族のスマートフォンを借りる場合は、次のポイントを確認しておきましょう。

注意点対応
使用するマイナンバーカード利用者本人のものを使う
暗証番号本人が入力する
利用後必ずログアウトする
パスワード保存借りた端末では避ける
スマホへのカード追加一時利用なら必要性を確認
家族による代理操作代理人サービスを検討
個人情報画面を他人に見られないよう注意
共用端末利用後のログイン状態を確認

「家族だから大丈夫」と考えず、個人情報を扱う端末として慎重に利用しましょう。

家族のスマホでログインできない場合

家族のスマートフォンを借りてもログインできない場合は、端末の対応状況を確認してください。

主に、

  • マイナポータルの推奨環境を満たしているか
  • マイナアプリが最新版か
  • マイナンバーカード読み取り対応機種か
  • NFCが正常に利用できるか
  • カードを当てる位置が正しいか
  • 暗証番号が正しいか
  • ブラウザ設定に問題がないか

などを確認します。

本人以外が所有するスマートフォンだからログインできないとは限りません。

端末自体がマイナンバーカードの読み取りに対応していない場合は、別の対応スマートフォンやパソコンなどを利用しましょう。

FAQ

妻のスマホから夫のマイナポータルへログインできる?

夫本人が妻の対応スマートフォンを借り、夫のマイナンバーカードを使って本人認証する方法であれば利用できます。

スマートフォンの所有者とマイナポータルの利用者が同じでなければならないわけではありません。

親のマイナンバーカードを使って子どもが代わりにログインしてもいい?

本人に代わって継続的に情報確認などを行うのであれば、代理人サービスを利用できる場合があります。

親のカードと暗証番号を使って親本人としてログインする方法と、正式な代理人として利用する方法は分けて考えてください。

家族のスマホで公金受取口座を登録できる?

できます。

マイナポータル公式でも、マイナンバーカードを持っている人は、家族など本人以外のパソコンやスマートフォンから公金受取口座を登録できると案内しています。

家族を代理人にできる?

できます。

マイナンバーカードを持っていれば、代理人になるための特別な資格や要件はありません。

本人と代理人の双方で必要な本人確認・設定を行います。

代理人にすればマイナポータルのすべての手続きができる?

できません。

代理人が利用できるサービスには範囲があります。

2026年8月25日には、代理人サービスを利用したパスポート申請も終了しています。

利用したい手続きが代理人サービスに対応しているか、最新のマイナポータル公式情報を確認してください。

まとめ

マイナポータルは、本人以外が所有するスマートフォンからでも利用できる場合があります。

  • 家族など本人以外のスマホからでも利用可能
  • 本人のマイナンバーカードを使って本人認証する
  • スマホの契約者とマイナポータル利用者が同じである必要はない
  • 家族のスマホから公金受取口座を登録することも可能
  • 一時的に借りるだけなら、スマホへ自分のマイナンバーカードを常設する必要はない
  • 本人のカードと暗証番号を家族に渡して自由に操作させる方法とは区別する
  • 家族に本人の代わりに利用してもらう場合は代理人サービスを利用できる
  • 代理人になるにはマイナンバーカードが必要
  • 代理人が利用できるサービスには制限がある
  • 2026年8月25日から代理人サービスによるパスポート申請は終了
  • 家族のスマホを利用した後はログアウトする
  • 暗証番号は本人自身で入力し、安易に家族へ共有しない

自分のスマートフォンがマイナンバーカードの読み取りに対応していなくても、家族が対応スマートフォンを持っていれば、その端末を借りて自分のマイナンバーカードで本人認証する方法があります。

一方、親の手続きを子どもが継続的に行うなど、本人以外が本人に代わってマイナポータルを利用する場合は意味が異なります。

この場合は、本人のマイナンバーカードを預かって本人になり代わるのではなく、マイナポータルの代理人サービスが利用できるか確認しましょう。

参考リンク

-マイナポータル