会社を退職するとき、失業等給付の手続きに必要となる「離職票」をマイナポータルで受け取れる場合があります。
「会社から郵送してもらうのと何が違う?」
「マイナポータルで受け取るデメリットはある?」
「電子データだけでハローワークの手続きができる?」
と気になる人もいるでしょう。
離職票のマイナポータルへの直接送付は2025年1月20日から始まった仕組みで、利用するには事前の連携や勤務先の手続き方法など一定の条件があります。
紙の離職票を会社から受け取る従来の方法とは異なるため、利用前にメリットだけでなく注意点も把握しておくことが大切です。
この記事では、マイナポータルで離職票を受け取るデメリットとメリット、利用条件や受け取り方を解説します。
マイナポータルで離職票を受け取る大きなデメリットはある?

結論からいうと、条件を満たしている人であれば、マイナポータルで離職票を受け取ること自体に大きなデメリットはありません。
従来は、ハローワークが離職票を発行した後、基本的に事業所を経由して離職者へ交付されていました。
現在は一定の条件を満たすことで、ハローワークでの処理が完了した離職票をマイナポータルへ直接送付してもらえます。
主な違いを整理すると次のとおりです。
| 比較項目 | マイナポータル | 従来の受け取り |
|---|---|---|
| 受け取り先 | 本人のマイナポータル | 原則として事業所経由 |
| 書類の形式 | PDFデータ | 紙 |
| 会社から本人への郵送等 | 原則不要 | 必要になる場合がある |
| 事前設定 | 必要 | 原則不要 |
| 会社側の手続き | 電子申請が必要 | 電子申請以外でも可 |
| 代理人による受け取り | 不可 | 状況による |
| 誤って削除した場合 | マイナポータル上では復元不可 | 紙を保管 |
便利な仕組みですが、「マイナポータルなら誰でも必ず受け取れる」というわけではありません。
利用条件や電子データ特有の注意点が、実質的なデメリットになります。
マイナポータルで離職票を受け取るデメリット
事前に雇用保険WEBサービスとの連携が必要
最初のデメリットは、何も設定していなくても自動的にマイナポータルへ届くわけではないことです。
マイナポータルで離職票を受け取るには、マイナポータルと「雇用保険WEBサービス」を事前に連携する必要があります。
しかも、連携は離職後ではなく「離職前」までに行う必要があります。
マイナポータル公式FAQでも、
離職前までに実施する必要があります。
と案内されています。
すでに退職してから「マイナポータルで受け取りたい」と考えて連携しても、直接交付の対象にならない可能性があります。
厚生労働省の案内では、マイナンバーの登録状況の確認については離職の2週間程度前まで、雇用保険WEBサービスとの連携は離職前までに行うことが案内されています。
退職予定が決まっている場合は、早めに準備しておくことが重要です。
会社が電子申請しなければマイナポータルには届かない
本人側が正しく設定していても、それだけでは利用できません。
勤務先の事業所が雇用保険の離職手続きを「電子申請」で行うことも条件です。
つまり、
・マイナポータルを利用できる
・雇用保険WEBサービスとの連携も完了した
・マイナンバーも登録されている
という状態でも、会社が離職手続きを電子申請しなければ、離職票はマイナポータルへ直接送付されません。
この場合は従来どおり、事業主を経由して受け取ることになります。
自分だけではすべての条件を満たせない点は、マイナポータル受け取りの注意点といえるでしょう。
連携するタイミングが遅いと会社経由になることがある
雇用保険WEBサービスとの連携を行っても、タイミングによってはマイナポータルへ離職票が届きません。
たとえば、本人が連携する前に会社側の離職手続きがすでに完了しているケースです。
マイナポータルでは、事業主による雇用保険の離職手続きがすでに完了している場合、その後に連携しても事業主を経由した受け取りになる場合があると案内しています。
「連携したから必ずマイナポータルに届く」と考えないよう注意が必要です。
お知らせを削除すると元に戻せない
電子データならではの大きな注意点が、離職票が添付された「お知らせ」を誤って削除した場合です。
マイナポータルでは、削除したお知らせを元に戻すことができません。
公式FAQでは、離職票が添付されたお知らせを削除した場合について、
マイナポータルではお知らせを一度削除してしまうと元に戻すことができません。
と案内されています。
再発行する場合は、住所を管轄するハローワークの窓口へ行く必要があり、再発行される離職票は書面になります。
そのため、離職票が届いたらPDFを端末などに保存し、必要な手続きが終わるまではお知らせを不用意に削除しない方がよいでしょう。
代理人はマイナポータルで離職票を受け取れない
マイナポータルには代理人を設定できる機能がありますが、離職票については代理人による受け取りができません。
公式FAQでは、マイナポータルでの離職票の受け取りは本人のみ可能と明記されています。
そのため、本人がマイナポータルを操作することが難しく、家族などに手続きを任せたい場合には注意が必要です。
紙で管理したい人には扱いにくい場合がある
マイナポータルへ送付される離職票はPDFデータです。
スマートフォンやパソコンで書類を管理することに慣れている人には便利ですが、紙の書類でまとめて管理したい人にとっては扱いにくく感じる場合があります。
ただし、PDFだから失業等給付の手続きに使用できないわけではありません。
マイナポータルでは、住所または居所を管轄するハローワークへ来所し、スマートフォンなどで取得した離職票のPDFデータを提示することで雇用保険の受給手続きを行えると案内しています。
なお、一部のハローワーク等では対応していないとされています。
利用するハローワークでの取り扱いが気になる場合は、事前に管轄のハローワークへ確認するとよいでしょう。
マイナポータルで離職票を受け取るメリット

デメリットや条件がある一方、マイナポータルによる受け取りには大きなメリットもあります。
会社から郵送されるのを待つ必要がなくなる
最大のメリットは、離職票を事業所経由で受け取る必要がなくなることです。
条件を満たしている場合、事業主が電子申請で離職手続きを行い、ハローワークで審査が終了すると、離職者本人のマイナポータルへ離職票等が直接送付されます。
従来のように、
「ハローワーク→会社→本人」
と書類が渡るのではなく、
「ハローワーク→本人のマイナポータル」
という流れになります。
会社からの郵送などを待つ工程がなくなることは大きなメリットです。
ただし、ハローワーク側での離職手続きそのものが早くなる制度ではありません。
会社の電子申請やハローワークの処理が完了していなければ、マイナポータルにも届かないため注意してください。
退職した会社との書類のやり取りを減らせる
退職後に前の勤務先と何度も連絡を取りたくない人にとっても便利です。
マイナポータルへの直接交付が行われれば、事業所から離職者本人へ離職票を郵送する必要がなくなります。
特に、退職後に転居する場合などは、旧住所へ離職票が郵送されるといった行き違いを減らせるメリットも考えられます。
ただし、会社が離職手続きを行うこと自体は従来と変わりません。
マイナポータルを利用すれば、会社を完全に介さず自分だけで離職票を発行できるという意味ではないので注意しましょう。
スマートフォンで離職票を確認できる
マイナポータルに届いた離職票はPDFで確認できます。
紙の離職票が郵便で届くのを待って保管する方法と比べ、スマートフォンなどから確認しやすいのもメリットです。
マイナポータルでは、離職票が発行されると「お知らせ」に届きます。
また、離職票だけでなく、資格喪失確認通知書や雇用保険被保険者期間等証明票についてもマイナポータルを通じて受け取れます。
マイナポータルで離職票を受け取るための利用条件
マイナポータルで離職票を受け取るには、主に次の条件を満たす必要があります。
| 条件 | 必要 |
|---|---|
| マイナンバーカードを持っている | ○ |
| マイナポータルを利用できる | ○ |
| マイナンバーがハローワークに登録されている | ○ |
| 雇用保険WEBサービスと連携する | ○ |
| 連携を離職前までに済ませる | ○ |
| 事業主が離職手続きを電子申請する | ○ |
マイナポータルの操作マニュアルでは、
・本人のマイナンバーがハローワークに登録されていること
・マイナンバーカードを持ち、マイナポータルを利用できること
・事業所が電子申請で雇用保険の離職手続きを行うこと
などが条件として案内されています。
さらに、雇用保険WEBサービスとの連携は離職前までに済ませる必要があります。
どれかを満たしていない場合は、従来どおり事業所を経由して離職票を受け取ることになります。
マイナポータルで離職票を受け取る方法

離職票を直接受け取るためには、退職する前に準備しておきます。
1.マイナンバーの登録状況を確認する
まず、ハローワークに自分のマイナンバーが正しく登録されているか確認。
マイナポータルから雇用保険情報を取得し、現在の勤務先や雇用保険被保険者番号が表示されれば登録状況を確認できます。
厚生労働省の案内では、この確認を離職の2週間程度前までに行うことが推奨されています。
被保険者番号が表示されない場合は、画面の再読み込みを試します。
それでも表示されない場合、ハローワークにマイナンバーが登録されていない可能性があります。
その場合は事業主を通じてハローワークへマイナンバーを届け出ます。
なお、雇用保険情報は毎日22時から翌7時までメンテナンスのため取得できません。
時間外に再度確認してください。
2.雇用保険WEBサービスと連携する
マイナンバーの登録を確認できたら、マイナポータルと雇用保険WEBサービスを連携します。
マイナポータルでは、主に次の方法が案内されています。
- マイナポータルへログインする。
- トップページから**[外部サイトとの連携]**を選択する。
- **[雇用保険WEBサービス]**を選択する。
- 画面の案内を確認する。
- 連携することに同意する。
- 連携操作を完了する。
また、マイナポータルの**[雇用保険]から[連携をはじめる]**を選択する方法もあります。
この連携は必ず離職前までに行います。
3.会社が電子申請で離職手続きを行う
本人側の準備が完了したら、退職後に事業主が雇用保険の離職手続きを行います。
マイナポータルで直接受け取るには、会社がこの手続きを電子申請で行う必要があります。
本人側で電子申請に変更することはできないため、必要であれば事前に勤務先へ確認しておくとよいでしょう。
4.マイナポータルに離職票が届く
事業主が電子申請を行い、ハローワークでの処理が完了すると離職票がマイナポータルへ送付されます。
離職票は、
・[お知らせ]
・[雇用保険]
・[やること]
から確認できます。
受け取ったらPDFを確認し、必要に応じて端末などへ保存しておきましょう。
マイナポータルに離職票が届かない場合は?
雇用保険WEBサービスと連携したのに離職票が届かない場合、マイナポータル公式FAQでは主に3つの原因が案内されています。
・事業主による離職手続きが、連携前にすでに完了していた
・事業主が離職手続きを電子申請で行っていない
・事業主またはハローワークで離職票発行の手続きがまだ完了していない
この場合、連携を何度もやり直しても解決するとは限りません。
離職手続きの状況が分からない場合は、退職した会社または住所を管轄するハローワークへ確認してください。
紙の離職票に戻したくなった場合は?

雇用保険WEBサービスと連携した後でも、今後の離職票を従来の方法で受け取りたい場合は連携を解除できます。
マイナポータルでは、雇用保険WEBサービスとの連携を解除すると、今後の離職手続きでは事業主を経由して離職票を受け取ることが可能と案内しています。
ただし、解除するタイミングには注意が必要です。
すでに事業主による離職手続きが完了している場合などは、連携を解除してもマイナポータルでの受け取りになることがあります。
そのため、紙で受け取りたい場合も、離職手続きが始まる前に受け取り方法を決めておく方が確実です。
まとめ
マイナポータルで離職票を受け取る方法には大きなデメリットはありませんが、利用条件や電子データ特有の注意点があります。
・マイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携は離職前までに必要
・マイナンバーがハローワークに登録されている必要がある
・勤務先が離職手続きを電子申請しなければ直接交付されない
・離職票が添付されたお知らせを削除するとマイナポータル上では元に戻せない
・離職票の受け取りは本人のみで、マイナポータル上の代理人では受け取れない
・条件を満たせば、会社からの郵送等を待たずマイナポータルへ直接離職票が届く
退職予定が決まってから利用を考える場合は、特に連携するタイミングが重要です。
マイナポータルで受け取りたい場合は、退職後ではなく、在職中にマイナンバーの登録状況と雇用保険WEBサービスとの連携を確認しておきましょう。
